解約しようとした矢先に2回目商品が届いた(通信販売のトラブル)
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更新日:2023年6月22日
定期購入の解約期間にご注意ください!
相談事例
2週間前、スマートフォンの広告から2千円の初回割安の美白美容液を申し込んだ。定期購入であることが分かっていたが、いつでも解約できるとあったので初回分を使って合わなければ中途解約の手続きをしようと思っていた。しかし2回目が10日後に届き、同梱の納品書には1万9千円と記載されていた。今後の定期購入について解約しようと事業者の指定通りマイページから解約の手続きをしようとしたがログインできない。3回目以降は解約したいし2回目商品も返品したい。
アドバイス
インターネット通販をはじめ通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
・解約や返品ができるか
・返品可能な場合には返品期間、送料負担はあるのか
・解約できる期間、解約の際の連絡手段は何か
など、解約や返品のルールは「注文前」に確認しましょう。
また、インターネット通販では、「最終確認画面」に契約に関する重要な情報が集約されています。
不明点はないか、自分の意図と相違する点はないか、必ず確認しましょう。
消費生活のお困りごとは 大田区立消費者生活センターへ!
相談専用電話 03-3736-0123
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分まで(祝日、年末年始は除く)
土曜日、日曜日、祝日は国・都の機関がお受けします
消費者ホットライン 電話188(いやや)
受付時間 土曜日 午前9時~午後5時まで 日曜日、祝日 午前10時~午後4時まで(年末年始・点検日等のときを除く)
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(消費生活相談につきましては、詳細をお伺いする必要がありますので、メールによる相談は受けておりません。)