引っ越しの見積もりを依頼した事業者が段ボール箱を置いていった。その後契約をしなかったが、段ボール箱の返送費用は、自己負担しないといけないのか。

ページ番号:453133157

更新日:2020年9月8日

[相談事例]

 引っ越しの見積もりを依頼した事業者が段ボール箱を置いていった。その後契約をしなかったが、段ボール箱の
返送費用は、自己負担しないといけないのか。引っ越しの見積もりを依頼した事業者が段ボール箱を置いていった。
 その後契約をしなかったが、段ボール箱の返送費用は、自己負担しないといけないのか。

[処理結果]
 まずは見積書等を確認し、その書面の中に、契約していない場合の段ボール箱の返送の記載があるかを確認するようにと助言した。また、相談者が了承していないにも関わらず、引っ越し事業者が強引に段ボール箱を置いていったということで
あれば、送料を負担する必要はないと思われるが、事業者との交渉は難しいものとなる。
 
 新たに契約した引っ越し事業者に段ボール箱の返却を依頼することは業界で行われていることのようなので、
契約した事業者に返却を依頼できないか確認したらどうか。また、買い取った方が得なようであれば検討したらどうかと
助言した。併せて相談窓口としてトラック協会を案内した。

[消費者へのアドバイス]
 例年3月から4月にかけては、入学や転勤などによって引っ越しの多いシーズンとなり、引っ越しサービスに関する相談も
多くなります。引っ越し事業者を選ぶときには、見積もりを複数社に依頼し、価格だけでなくサービス内容を確認しましょう。
 
 今回の事例のように、返送料金に関するトラブルにつながることがあるので、契約前に段ボールは受け取らないように
しましょう。キャンセルや変更した場合の条件や荷物等の紛失、破損した時の賠償についても約款で確認した上で
契約しましょう。
 
 事業者から交付される「標準引越運送約款」は、契約内容を示すものであり、重要な書類です。必ず書類に目を通し、
内容を確認しましょう。

[消費生活のお困りごとは 大田区立消費者生活センターへ]
相談専用電話 03-3736-0123
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分まで(祝日、年末年始を除く)
土曜日・日曜日、祝日は国・都の機関がお受けします
消費者ホットライン 188(いやや)
土曜日 午前9時~午後5時まで 日曜日、祝日 午前10時~午後4時まで

お問い合わせ

地域力推進課消費者生活センター

大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
代表電話:03-3736-7711
FAX:03-3737-2936
メールによるお問い合わせ
(消費生活相談につきましては、詳細をお伺いする必要がありますので、メールによる相談は受けておりません。)