同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)
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更新日:2022年8月12日
同居児童に関する届出
児童福祉法第30条第1項に基づき、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)に、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。届出を行う方は子ども家庭支援センター窓口にお越しください(郵送でのお手続きはできません)。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
届出人
児童を同居させているもの
届出に必要なもの
・印鑑(届出人のもの)
・住民票(世帯全員、続き柄が記載のもの)
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出先
子ども家庭支援センター 相談調整担当(連携強化)
様式
同居児童の解消に関する届出
上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市区町村長を経て、都道府県知事に届け出る必要があります。
様式
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お問い合わせ
子ども家庭支援センター
大田区大森北四丁目16番5号
電話:03-6410-8551
FAX :03-3763-0199
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