限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(高額な医療費の支払いが見込まれるとき)
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更新日:2024年2月26日
入院を予定されている方や高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証」(非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行します。
認定証を医療機関の窓口で提示すると、受診の際に支払う医療費の自己負担額(保険診療分)は、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に1か月につき限度額までとなります。
ただし、入院中の食事代や差額ベッド代などの保険が適用されないものは、対象になりません。
なお、住民税非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額されます。
(注意)保険料に未納があるときは、認定証を発行できない場合があります。
認定証の更新は毎年8月です。継続を希望する方は、再度申請が必要となります。
対象となる方
- 70歳未満で大田区国民健康保険に加入している方
- 70歳以上74歳以下の限度額区分「低所得者2」「低所得者1」「現役並み2」「現役並み1」の方で大田区国民健康保険に加入している方
(注意)70歳以上74歳以下の限度額区分「一般」「現役並み3」区分の方は、高齢受給者証を提示することで限度額となりますので、認定証の申請は不要です。
限度額区分
(1)70歳未満
70歳未満の方の自己負担限度額表はこちらです。
(2)70歳以上74歳以下
70歳以上74歳以下の方の自己負担限度額表はこちらです。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人(実在)確認書類
- 世帯主、および減額対象者(証を必要とする方)の個人番号確認書類
(注意)転入の方は、前住所地の課税証明書などが必要な場合があります。
住民登録上別世帯の方が来庁される場合は、以下が必要になります。
- 来庁者の本人(実在)確認書類
- 世帯主、および減額対象者(証を必要とする方)の個人番号確認書類
- 委任状
(注意)転入の方は、前住所地の課税証明書などが必要な場合があります。
郵送による申請も受け付けております。ご希望の場合は、申請書をお送りしますので国保給付係までお問い合わせください。
本人確認書類について
平成28年1月1日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されました。これにより、限度額適用認定証を申請する際には本人確認が必要になります。
本人確認の方法
本人(実在)確認書類(写真つき1点または写真なし2点)と個人番号確認書類により本人確認となります。
1 本人(実在)確認書類の例
写真付きのもの(1点確認)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 療育手帳
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート
- その他写真付きの各種免許証・認定証・免状
- その他写真付きの公的証明書 など
写真なしのもの(2点確認)
- 健康保険証
- 年金手帳
- 介護保険被保険者証
- 各種医療受給者証 など
2 個人番号確認書類(1点確認)
- 通知カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 個人番号が表示された住民票の写し、住民票記載事項証明 (住民票発行窓口にて、発行手数料がかかります。)
マイナ保険証の利用
マイナ受付ができる医療機関等でマイナ保険証を利用した場合、限度額適用認定証の提示が不要となります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
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お問い合わせ
国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ