給付を受けられない場合

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更新日:2015年1月5日

給付を受けられない場合

1.病気やケガと認められないものは、保険証を使って診療を受けることはできません

  • 正常な妊娠、出産
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 経済上の理由による人工妊娠中絶
  • 健康診断、集団検診、予防接種、人間ドック
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療

2.労災保険による給付が受けられる場合

仕事上の病気やケガ

3.その他、次のようなときは国保の給付は受けられません

  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ(自殺未遂等も含む)
  • けんか、泥酔などによる病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

保険診療の対象とならないもの

1.患者の希望により保険外診療を受けたとき
2.入院したときの室料差額(差額ベット代)
3. 歯科診療で、特殊材料等を使用したときの「差額診療」や「自由診療」

お問い合わせ

国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ