給付を受けられない場合
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更新日:2015年1月5日
給付を受けられない場合
1.病気やケガと認められないものは、保険証を使って診療を受けることはできません
- 正常な妊娠、出産
- 美容整形
- 歯列矯正
- 経済上の理由による人工妊娠中絶
- 健康診断、集団検診、予防接種、人間ドック
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
2.労災保険による給付が受けられる場合
仕事上の病気やケガ
3.その他、次のようなときは国保の給付は受けられません
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ(自殺未遂等も含む)
- けんか、泥酔などによる病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
保険診療の対象とならないもの
1.患者の希望により保険外診療を受けたとき
2.入院したときの室料差額(差額ベット代)
3. 歯科診療で、特殊材料等を使用したときの「差額診療」や「自由診療」
お問い合わせ
国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ