一部負担金の減免制度

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更新日:2015年1月5日

 災害などいろいろな事情で、生活が苦しくなったために医療費が支払えなくなった人には、一部負担金(3割)を減額または免除することがあります。

ただし、
1.期間は3か月以内であること、
2.収入及び資産が一定基準以下であること
などの条件があります。
 これらの条件にあてはまるかどうかを審査して、減免の決定をします。
なるべく早くご相談ください。

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国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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