マイナ保険証の対応医療機関であれば限度額適用認定証等の提示は不要です

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更新日:2024年2月26日

これまでは医療機関・薬局で医療費のお支払いが高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等を区役所に交付申請し、医療機関等に提示する必要がありました。

マイナ保険証対応医療機関等でマイナ保険証を提示し、本人の情報提供に同意すると「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。 

【マイナ受付のステッカーとポスターが目印】

画像:マイナ受付ステッカー

画像:マイナ受付ポスター

マイナ保険証とは?

登録を行うと、マイナ保険証に対応している医療機関等で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。マイナ保険証に対応している医療機関等では、オンラインで保険資格の確認等が行えます。

できること

「限度額適用認定証」等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、区役所での事前手続きが不要になります。
 限度額についてはこちらページにある「高額療養費の自己負担限度額(月額)」をご覧ください。

ポスター:マイナ保険証に係る限度額適用認定証の案内

登録方法

対応している医療機関・薬局

対応している医療機関・薬局は厚生労働省のホームページで公表されています。対象範囲は順次拡大中。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

注意事項

・マイナ保険証に対応していない医療機関等では利用できません。

・国民健康保険料に滞納がある場合は医療機関等で限度額が確認できません。国保年金課国保給付係にご相談ください。

・世帯に住民税の未申告者がいる場合、限度額が正しく表示されないことがあります。

・住民税非課税世帯で、直近12か月の入院日数が90日を超える方は、別途申請手続きにより入院時の食事療養費等が減額されます。
 別途申請手続きについてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ