入院中の食事代・居住費
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更新日:2024年6月1日
入院中の食事代(入院時食事療養費)
入院中の食事代については、下表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯等の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、申請してください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」のページはこちら
区分 |
1食あたりの食費 (令和6年5月31日まで) |
1食あたりの食費 (令和6年6月1日から) |
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一般加入者 | 460円 | 490円 | ||
住民税非課税世帯等 (70歳以上では低所得者Ⅱの人) |
90日までの入院 | 210円 | 230円 | |
90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 | 180円 | ||
住民税非課税世帯等のうち70歳以上で低所得者Ⅰの人 | 100円 | 110円 | ||
(注釈1)高額療養費の支給対象にはなりません。
(注釈2)「低所得者2」世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する。
(注釈3)「低所得者1」世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人(一定基準例:年金収入のみの1人の場合、年間収入約80万円以下)。
(注釈4)8月から翌年の7月までの入院中の食事代は、その年の住民税が適用されます。例:令和6年8月分から令和7年7月分までは令和6年度の住民税(令和5年中の所得)を基に食事代の自己負担額を判定します。
(注釈5)小児慢性特定疾病病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者の方は1食260円(令和6年6月1日以降は280円)となります。
療養病床に入院した時の食費・居住費(入院時生活療養費)
65歳以上で、療養病床に入院する方の食事代などの負担額は下記のとおりです。
対象 | 1食あたりの食費(令和6年5月31日まで) | 1食あたりの食費(令和6年6月1日から) | 居住費(1日当たり) |
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現役並み所得者・ 一般 |
460円 (一部医療機関では420円) |
490円 (一部医療機関では450円) |
370円 |
低所得者Ⅱ | 210円 | 230円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 130円 | 140円 | 370円 |
お問い合わせ
国保給付係
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