入院中の食事代・居住費

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更新日:2025年1月20日

入院中の食事代(入院時食事療養費)

 入院中の食事代については、下表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
 住民税非課税世帯の方で、マイナ保険証を使用していない方及びマイナ保険症を使用しているが90日を超える入院となる方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、申請してください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」のページはこちら

入院時食事代の自己負担額
区分 1食あたりの食費
(令和6年5月31日まで)
1食あたりの食費
(令和6年6月1日から)
一般(住民税課税世帯) 460円 490円
70歳未満の住民税非課税世帯の方及び
70歳以上の低所得者2の方
90日までの入院 210円 230円
90日を越える入院
(過去12か月の入院日数)
160円 180円
70歳以上で低所得者1の方 100円 110円

(注釈1)高額療養費の支給対象にはなりません。
注釈2)低所得者2:世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
(注釈3)低所得者1:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人(一定基準例:年金収入のみの1人の場合、年間収入約80万円以下)。
(注釈4)8月から翌年の7月までの入院中の食事代は、その年の住民税が適用されます。例:令和6年8月分から令和7年7月分までは令和6年度の住民税(令和5年中の所得)を基に食事代の自己負担額を判定します。 
(注釈5)小児慢性特定疾病病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者の方は1食280円(令和6年5月31日までは260円)となります。  

療養病床に入院した時の食費・居住費(入院時生活療養費)

65歳以上で、療養病床(主とて長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する方の食事、居住費)などの負担額は下記のとおりです。

食事・居住費の自己負担額
区分 負担額
医療の必要性が低い方(医療区分1) 医療の必要性が高い方(医療区分2・3) 指定難病患者
食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(住民税課税世帯) 490円(一部医療機関では450円) 370円 490円(一部医療機関では450円) 370円 280円 0円
70歳未満の住民税非課税世帯の方及び
70歳以上の低所得者2の方
過去一年間の入院期間が90日以内 230円 370円 230円 370円 230円 0円
過去一年間の入院期間が90日超 180円 180円
70歳以上で低所得者1の方 140円 370円 110円 370円 110円 0円
境界層該当 110円 0円 110円 0円 110円 0円

(注釈1) 低所得者2:世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
(注釈2) 低所得者1:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人(一定基準例:年金収入のみの1人の場合、年間収入約80万円以下)。
(注釈3)境界層該当:65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費および居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方。

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