柔道整復治療(整骨院・接骨院)を受診するにあたっての注意事項
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更新日:2015年10月5日
国民健康保険が適用になる場合
医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む)と診断又は判断され施術を受けた時(骨折及び脱臼については、応急手当てをする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要)に限られます。
国民健康保険の対象とはならないもの(全額自己負担)の例
- 単なる肩こり、筋肉疲労、腰痛など
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
- 同じ負傷で、他の病院・施術所で治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
柔道整復治療を受けるときの注意
1 負傷原因を正確に伝えましょう。
健康保険は治療を目的としたものであり、保険適用の対象とならない(全額自己負担)場合がありますので必ず、負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に柔道整復師に伝えましょう。
2 柔道整復施術療養費支給申請書の内容をご自身で確認してから、委任欄に署名しましょう。
療養費は、本来患者が費用全額を支払った後に、保険者へ自己負担分以外について請求をする「償還払い」が原則となります。
しかし、柔道整復については、病院・薬局・歯科の受診のように国民健康保険証 を柔道整復師に提示することにより、接骨院・整骨院での支払いを自己負担分のみ に留め、残りの費用を柔道整復師が保険者に請求する「受領委任」の方法が認めら れています。
「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の委任欄に原則患者本人の自署が必要となります。署名の際には、以下の項目を確認しましょう。
- 実際に支払った金額と申請書に記載されている自己負担額が合っているか。
- 施術回数、施術日が合っているか。
- 負傷名、負傷原因は正しいか。
- 施術内容が実際の内容と合致しているか。
3 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
4 お支払後に発行される領収書を必ずもらって保管しておき、大田区から発送される医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
施術内容の確認について
柔道整復療養費の適正化への取り組みの一環として、受けた施術の内容について大田区より文書にてお尋ねすることがあります。ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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