出産育児一時金
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更新日:2024年3月12日
加入者が出産したとき又は妊娠85日以上で死産、流産したとき(医師の証明が必要)に支給します。
ただし、ほかの健康保険などから支給される方(加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には、国保からは支給されません。
国保加入後6か月以内に出産された場合、前保険者からの支給を確認するために、個人番号を利用する場合があります。
出産育児一時金の支給額は、一児につき50万円です。(令和5年3月31日以前の出産は42万円)
支給方法
(1)直接支払制度(一部医療機関を除く)
保険者(大田区国保)が出産育児一時金を直接医療機関に支払います。医療機関で制度利用の手続きをしてください。
医療機関が請求する出産費用から出産育児一時金分が差し引かれます。出産費用が50万円未満の場合は差額を世帯主に支給します。後日、申請書を郵送します。
(2)受取代理制度(対象医療機関のみ)
受取代理制度対象の医療機関等を受取代理人として保険者(大田区国保)に事前申請し、保険者(大田区国保)から受取代理人の医療機関等に支払います。
出産予定日の2か月前になったら、国保給付係に申請してください。
(3)直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合
世帯主に支給しますので、出産後、国保給付係に申請してください。
申請に必要なもの(世帯主又は世帯員が申請する場合)
・出産された方の大田区国民健康保険証
・来庁者の本人確認資料
・世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
・母子健康手帳
・世帯主の口座番号が分かるもの(通帳等)
・医療機関の領収書(原本)
・医療機関交付の「直接支払制度を利用していない」旨の文書
・世帯主及び出産した方の個人番号確認書類(マイナンバーカード)
住民登録上別世帯の方が申請される場合は、上の(1)~(8)以外に以下のものが必要です。
・代理人の印鑑(スタンプ印でないもの)
・代理人の身元(実在)確認書類
・委任状
身元(実在)確認書類及び個人番号確認書類について
1.身元(実在)確認書類の例
写真付きのもの(1点確認)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カード又は特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状
写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証など
2.個人番号確認書類(1点確認)
通知カード
マイナンバーカード(個人番号カード)
個人番号が表示された住民票の写し、住民票記載事項証明(住民票発行窓口にて、発行手数料がかかります。)
注意事項
・出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができません。ご注意ください。
・申請から支給まで約1か月かかります。
・書類不備の場合は、世帯主又は来庁者に書面又はお電話にてご連絡する場合があります。
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お問い合わせ
国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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