高齢受給者証(70歳から74歳の方の医療)
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更新日:2024年12月2日
70歳から74歳の方でマイナ保険証をお持ちでない方には、国民健康保険証または資格確認書と別に、「高齢受給者証」(国民健康保険高齢受給者証)を発行します(ただし、65歳以上で一定の障害があり認定を受けられた方は後期高齢者医療の対象となります)。
高齢受給者証には、医療機関等で本人が負担する額(一部負担金)の割合が明記されています。医療機関の窓口に国民健康保険証または資格確認書と高齢受給者証の両方(マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のみ)を提示することで、一部負担金の割合に応じた額で診療を受けられます。
年度途中で70歳を迎える方には誕生月(1日生まれの方は誕生日の前月)の中旬に郵送でお送りし、70歳以上の方には8月1日から使用できる高齢受給者証を7月下旬にお送りしています。
マイナ保険証をお持ちの方には高齢受給者証の代わりに「資格情報のお知らせ」を発行します。
一部負担金の割合
法令による一部負担金の割合は2割です。(「一般」と表現しています。)
前年に一定以上の所得があった方は3割です。(「現役並み所得者」と表現しています。)
区分判定
一部負担金の割合は、個人の区分判定、世帯の区分判定の順に計算しています。
■個人の区分判定
(1)課税所得(課税標準額)が145万円を超えない場合、区分は「一般」となります。
(2)課税所得(課税標準額)が145万円を超えている場合、区分は「現役並み所得者」となります。
(注釈)同じ世帯に前年の合計所得が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合、課税所得から下表の額を控除して区分判定します。
控除対象者の年齢 | 控除額 |
---|---|
16歳未満 | 33万円×控除対象者の人数 |
16歳以上19歳未満 | 12万円×控除対象者の人数 |
■世帯の区分判定
(1)70歳~74歳の国保加入者が世帯に1人の場合
→個人の区分判定の結果と同じです。
ただし、個人の区分判定において「現役並み所得者」であっても、旧ただし書き所得が210万円以下の方は、区分は「一般」となります。
(注釈)「旧ただし書き所得」…総所得金額から基礎控除(430,000円)を差し引いた額
(2)70歳~74歳の国保加入者が世帯に2人以上の場合
→個人の区分判定において、70歳~74歳の国保加入者の中に「現役並み所得者」がいる場合、世帯の区分判定は「現役並み所得者」となります。ただし、70歳~74歳の国保加入者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下であれば「一般」となります。
区分判定後に再判定を行う場合
個人の区分判定、世帯の区分判定それぞれで「現役並み所得者」と判定され3割負担となった方でも、次の基準に該当する場合は一部負担金の割合が2割へ変更になります。
基準に該当するかどうか、区の保有データで確認できない世帯に「基準収入額申請書」を送付します。
ア 70歳から74歳の国保加入者全員の収入金額の合計が520万円(1人だけの場合は383万円)未満のとき
イ 特定同一世帯所属者との総収入金額の合計が520万円未満のとき
(注釈)「特定同一世帯所属者」…国保から後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯に属する人(75歳以上の人)
高額な医療費を支払うときは?(自己負担限度額、高額療養費)
入院を予定されている方や高額な外来診療を受ける場合など、同じ医療機関において1か月にかかる一部負担金が高額になることが見込まれる場合、国保証と合わせて高齢受給者証を提示することで、一部負担金が限度額までにとどめられます(自己負担限度額)。
また、複数の医療機関に通院して、1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます(高額療養費)。
詳細は「高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)」のページをご覧ください。
なお、課税所得の区分によっては、自己負担限度額および高額療養費の適用を受けるために「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請が必要になります。
詳細は「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(高額な医療費の支払いが見込まれるとき)」のページをご覧ください。
お問い合わせ
高齢受給者証の一部負担金の割合に関すること
国保資格係(大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
70歳から74歳の方の高額療養費および自己負担限度額に関すること
国保給付係(大田区役所4階12番窓口)
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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