こども発達応援フェアに係るQ&A
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更新日:2024年11月11日
質問一覧
- Q1 【教育センター】子どもに特別なサポートが無いと、学校に通えるか心配なのですが。
- Q2 【学務課】小学校、中学校の就学等に際し、障がいがある、または支援が必要と思われる子どもはどうしたらよいですか。
- Q3 【学務課】特別支援学級とはどういったものですか?
- Q4 【学務課】特別支援教室(サポートルーム)とはどういった制度ですか?
- Q5 【学務課】特別支援教室(サポートルーム)の目的は何ですか?
- Q6 【学務課】特別支援教室(サポートルーム)の申込みはどのようにするのですか?
- Q7 【教育総務課】これから仕事を探す予定です。障がいを持った子は学童保育に入れますか?
- Q8 【教育総務課】小学校から学童保育まで、障がいを持つ我が子は一人で行き来できません。送迎を学童保育室の職員にお願いできますか?
- Q9 【教育総務課】発達障がいがある場合、学童保育の利用選考指数に関係がありますか?
- Q10 【障害福祉課】子どもの発達が気になります。療育(児童発達支援・放課後等デイサービス)を受けさせたいのですが、どのような手続きが必要になりますか。
- Q11 【地域健康課・地域福祉課】放課後等デイサービスや学童保育に通うために移動支援を利用したいのですが。
- Q12 【児童発達支援・放課後等デイサービス】児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは何ですか?
- Q13 【児童発達支援・放課後等デイサービス】事業所の空き状況が知りたいのですが。
- Q14 【相談支援事業所】相談支援事業所とはどのようなものでしょうか?
Q1
【教育センター】子どもに特別なサポートが無いと、学校に通えるか心配なのですが。
A
教育センターに相談してください。
教員経験者や心理職などが相談にのり、どうすれば良いかお手伝いします。
・相談日時
平日午前9時から午後5時まで
・連絡先
教育センター 就学相談担当
電話:03-5478-1202
FAX:03-5748-1390
Q2
【学務課】小学校、中学校の就学等に際し、障がいがある、または支援が必要と思われる子どもはどうしたらよいですか?
A
教育センターの就学相談をご利用ください。
お子様の障がいの種類や程度に応じて一人ひとりの力を、より伸ばす教育環境(通常の学級、特別支援学級、特別支援学校)への就学、転学及び通級指導学級、特別支援教室等の相談に応じます。
Q3
【学務課】特別支援学級、通級指導学級とはどういったものですか?
A
特別支援学級は、障がいのある児童・生徒が地域で適切な教育を受けることができるよう、知的障がいの固定級を小学校16校、中学校10校、自閉症・情緒障がいの固定級を小学校1校に設置しています。在籍校から通っていただく通級指導学級は、弱視通級指導学級を小学校1校、言語障害通級指導学級を小学校4校、難聴通級指導学級を小学校2校、中学校1校に設置しています。
Q4
【学務課】特別支援教室(サポートルーム)とはどういった制度ですか?
A
通常の学級に在籍し、一部特別な指導を必要とする児童・生徒が、在籍学級における障がいによる学習上または生活上の困難さの改善・克服を図るため、一部の時間、別の教室で指導を受けられる制度です。
Q5
【学務課】特別支援教室(サポートルーム)の目的は何ですか?
A
児童・生徒の学習上・生活上の困難さを改善・克服し、障がいの状態に応じて可能な限り多くの時間、在籍学級で他の児童・生徒と共に有意義な学校生活を送れるようになることです。
Q6
【学務課】特別支援教室(サポートルーム)の申込みはどのようにするのですか?
A
まずは学校でご相談ください。
特別な指導が必要となりましたら、教育センターで就学相談を実施し、就学支援委員会で特別支援教室(サポートルーム)の指導対象であるとの判定後に指導開始となります。
Q7
【教育総務課】障がいを持った子は学童保育に入れますか?
A
学童保育施設に通所(介助を伴う場合を含む)ができ、集団で保育することが可能な児童がご利用いただけます。入所にあたって配慮することなど、保護者との面談などを通して確認していきます。まずはご相談ください。
Q8
【教育総務課】小学校から学童保育まで、障がいを持つ我が子は、一人で行き来できません。送迎を学童保育室の職員にお願いできますか?
A
学童保育室の職員は送迎をすることはできません。移動支援につきましては、担当課(Q11参照)へお問い合わせください。
Q9
【教育総務課】発達障がいがある場合、学童保育の利用選考指数に関係がありますか?
A
「大田区学童保育のしおり」に記載の学童保育利用選考基準をご覧ください。
愛の手帳や心身障害者手帳等をお持ちである、又は特別支援学校、特別支援学級(固定学級)在籍の場合は加算点があります。
Q10
【障害福祉課】子どもの発達が気になります。療育(児童発達支援・放課後等デイサービス)を受けさせたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A
療育の必要性が確認できる書類又は手帳、世帯主様の身元確認書類(原本)、マイナンバー(通知)カード等をご用意いただいた上で、申請書の記入・利用計画案の作成などの手続きをしてください。詳細は障害福祉課認定・給付担当(03-5744-1316)にお問い合わせください。
障害児通所支援リンク(2 障害児通所支援利用の流れ)
Q11
【地域健康課・地域福祉課】放課後等デイサービスや学童保育に通うために移動支援を利用したいのですが。
A
原則として、移動支援の利用はできませんが、介護者等の状況によっては利用できる場合があります。以下の窓口にご相談ください。
【相談】相談する方の状況により変わります。以下に例示いたします。
■発達障がい(手帳をお持ちでない方)又は難病、もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
各地域福祉課 精神障害者支援 難病医療費助成 こころの健康相談
大森:6436-8750 調布:6425-7555 蒲田:6424-5040 糀谷・羽田:6423-8892
■身体障害者手帳をお持ちの方
各地域福祉課身体障害者支援
大森:5764-0657 調布:3726-2181 蒲田:5713-1504 糀谷・羽田:3743-4281
■愛の手帳をお持ちの方
各地域福祉課知的障害者支援
大森:5764-0710 調布:3726-6032 蒲田:5713-1507 糀谷・羽田:3741-6526
■難病の方
各地域健康課健康事業係
大森:5764-0662 調布:3726-4147 蒲田:5713-1702 糀谷・羽田:3743-4163
Q12
【児童発達支援・放課後等デイサービス】児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは何ですか?
A
児童発達支援は未就学児童が対象であり、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービスは学齢期の児童が対象であり、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
Q14
【相談支援事業所】相談支援事業所とはどのようなものでしょうか?
A
相談支援事業所は、障害児通所支援等の利用申請手続きにおいて、お子さんの心身の状況や環境、お子さんまたは保護者の意向などを踏まえて、「障害児支援利用計画案」を作成します。
また、障害児通所支援等の利用が決定した際は、利用事業所等との連絡調整を行い、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
定期的に利用状況等の検証(モニタリング)を実施のうえ計画の見直し行い、お子さんが抱える課題の解決や制度・サービス等の情報を提供し、適切なサービス利用に向けて、きめ細かな支援を行います。
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