里帰り等妊婦健診について

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更新日:2012年4月1日

Q1
都外の病院で健診を受ける場合、受診票は使えますか

A

東京都外の医療機関では、妊婦健康診査受診票が使用できません。
里帰り先の医療機関で健診を受ける際の費用については、後から助成しますので、医療機関発行の領収書を大切に保管しておいてください。なお、明細書があれば一緒に保管しておいてください。
また、都内であっても、受診票を使用できない医療機関で健診を受ける際も、同様の扱いになります。
里帰り等妊婦健康診査費用助成についての詳細は、こちら「妊娠したら」の妊婦健康診査の項目をご覧ください。

お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

Q2
領収書を確定申告に使用したいのですが

A

領収書は申請の際、窓口でコピーさせていただき、その場で返却します。

お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

Q3
途中で転出する場合の費用助成はどのようになりますか

A

大田区内に住民票がある期間に、都外等で健診を受けた分については、助成の対象になります。
申請時期は、大田区内に住民票があった期間に、最後に健診を受けた日から1年間以内となります。
上記の期間内であれば、転出後の申請も可能です。申請の際、受診券が必要です。転出先で受信券を差し替えてもらう時はご注意ください。

お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

Q4
大田区へ転入して来ましたが、都外で健診を受けます

A

転入された場合、転入後の健診から助成の対象となります。
健診費用助成の取り扱いについては、Q1と同様です。
都外からの転入の方は、申請の際、大田区発行の妊婦健康診査受診票が必要になりますので、転入手続き後に、母子手帳を取り扱っている担当窓口までお越しください。なお、大田区へ転入後に、転入前の自治体で受け取った妊婦健診の補助券は使用できません。
なお、東京都内の他自治体からの転入の方は受診券の一部が差し替えになります。

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健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523

Q5
出産後の健診は対象になりますか

A

対象外です。妊娠中の健診のみ有効です。

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健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523