児童手当について
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更新日:2024年10月2日
質問一覧
- Q1 申請者は誰でもいいですか
- Q2 受給するための所得制限はありますか
- Q3 生計中心者(所得が高い方)が単身赴任のため大田区に住民登録し、配偶者とこどもは他の自治体に住民登録しています。申請はどこで、誰がすればいいですか
- Q4 配偶者とこどもは大田区に住民登録し、生計中心者が単身赴任のため他の自治体に住民登録しています。申請はどこで、誰がすればいいですか
- Q5 生計中心者が国外に居住しています。配偶者とこどもが国内にいる場合は、受給できますか
- Q6 こどもが国外に居住しています。受給できますか
- Q7 振込先口座は、誰の銀行口座でもいいですか
- Q8 受給者がこどもと一緒に大田区から転出する場合、手続きが必要ですか
- Q9 離婚を前提として、現受給者と配偶者・こどもが別居しているとき、こどもと同居している保護者が受給できますか
- Q10 離婚をして、現受給者と配偶者・こどもが別居しているとき、こどもと同居している保護者が受給できますか
- Q11 現受給者がギャンブル等依存症で児童手当がこどもの養育に使われないような場合は、受給者を配偶者へ変更できますか
Q1
申請者は誰でもいいですか
A
お子様の保護者で所得の高い方(生計中心者)が申請者となります。
お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q2
受給するための所得制限はありますか
A
ありません。
令和6年9月分までは所得制限がありましたが、令和6年10月分以降所得制限が撤廃されました。
お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q3
生計中心者(所得が高い方)が単身赴任のため大田区に住民登録し、配偶者とこどもは他の自治体に住民登録しています。申請はどこで、誰がすればいいですか
A
生計中心者(所得が高い方)が大田区で申請してください。申請の際、通常の添付書類に加えて以下の書類が必要です。
・別居監護申立書(指定様式)…大田区HPからダウンロードすることもできます。
お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q4
配偶者とこどもは大田区に住民登録し、生計中心者が単身赴任のため他の自治体に住民登録しています。申請はどこで、誰がすればいいですか
A
生計中心者の住民登録地で申請してください。
申請方法については、住民登録地の自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q5
生計中心者が国外に居住しています。配偶者とこどもが国内にいる場合は、受給できますか
A
配偶者が受給できます。
お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q6
こどもが国外に居住しています。受給できますか
A
原則として支給対象外です。
ただし、「留学」の場合は支給対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q7
振込先口座は、誰の銀行口座でもいいですか
A
登録できる銀行口座は生計中心者(大田区在住の保護者)本人名義のものに限ります。
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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q8
受給者がこどもと一緒に大田区から転出する場合、手続きが必要ですか
A
大田区での手続きは必要ありません。
大田区の転出届に記載した「転出予定日」の翌日から15日以内に、転出先の自治体で新たに申請してください。
なお、申請に必要な書類については、大田区を転出される前に転出先の自治体にご確認ください。
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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q9
離婚を前提として、現受給者と配偶者・こどもが別居しているとき、こどもと同居している保護者が受給できますか
A
離婚協議中で現受給者と配偶者・お子様が別居している場合、次の要件をすべて満たす場合はお子様と同居している保護者(配偶者)の方が児童手当を申請できます。
詳細はお問い合わせください。
【要件】
(1)現受給者と配偶者・お子様が別世帯になっており、配偶者がお子様と同居している
(2)次のいずれかの資料を提出することができる
・調定期日の呼出状の写し
・家庭裁判所が発行した事件係属証明書
・調定不成立証明書
・弁護士等が作成した書類(受任通知の謄本若しくは原本、報告書等相手方に離婚の意思が表明されていることがわかるもの)
・協議離婚に係る内容証明郵便の謄本
(注釈1)調停の内容が「婚姻費用分担」や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは、離婚協議中であることが確認できないため受付できません。
お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q10
離婚をして、現受給者と配偶者・こどもが別居しているとき、こどもと同居している保護者が受給できますか
A
離婚成立後で現受給者と配偶者・お子様が別居している場合、次の要件をすべて満たす場合はお子様と同居している保護者(配偶者)の方が児童手当を申請できます。
詳細はお問い合わせください。
【要件】
(1)現受給者と配偶者・お子様が別世帯になっており、配偶者がお子様と同居している
(2)次のいずれかの資料を提出することができる (児童育成係(ひとり親家庭等に対する助成関係)に原本を提出される場合は提出不要です。)
・離婚届受理証明書
・戸籍謄本
・独身証明書 (注釈1)独身証明書を提出する場合は、別途日本語翻訳文が必要です。
お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275
Q11
現受給者がギャンブル等依存症で児童手当がこどもの養育に使われないような場合は、受給者を配偶者へ変更できますか
A
状況をお伺いし、現受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであり、配偶者が支給対象児童の生計を維持する程度が高い場合は、受給者を変更できる場合もございますので、担当窓口までご相談ください。
お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275