学童保育の一時利用について

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更新日:2024年4月1日

Q1
一時利用について

A

大田区の学童保育をご利用いただく制度の一つです。
一日単位での利用申請、そして利用承認という点が異なりますが、
学童保育の内容は、通常利用で在籍している児童と同様です。
ご利用いただける方は、大田区内に在住、在学の小学生で、
保護者の病気その他の理由で一時的に放課後または学校休業日に保育が必要な児童です。
利用時間は以下のとおりです。
平日:下校時間から18時までの必要な時間
(学校休業日は8時30分から18時までの必要な時間)
土曜日:8時30分から17時まで

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1273

Q2
一時利用の保育料について

A

日額600円です。
(午後5時から午後6時までの延長料金も含みます。)

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1273

Q3
一時利用の保育料の支払いについて

A

利用決定の際にお渡しする納付書で、利用日前日までにお支払いください。
お支払先は、銀行もしくは郵便局です。

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1273

Q4
一時利用に減額免除制度はありますか

A

一時利用の減額免除制度は、
1 生活保護世帯
2 裁判員等選任の呼出しがあった時、又は裁判員として裁判に関わる時
いずれか該当する方に適用されます。
減額免除制度が適用されるには、利用日までに減額免除申請をしていただく必要があります。 
利用施設にお申し出ください。

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1273

Q5
一時利用の申込みについて

A

利用を希望する学童保育施設へ直接お申込みください。
申込みは、利用を希望する日の属する月の前月1日から利用を希望する日の3日前までの期間内において、
まとめて申請することができます。
(翌月分までまとめてお申込みいただけます。)
(郵送ではお申込みできません。)

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1273

Q6
一時利用の定員はありますか

A

各施設にお問い合わせください。

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1273

Q7
申込みに必要な書類はどこで貰えますか

A

一時利用の申請書等は、各学童保育施設で配布しています。

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1273

Q8
一時利用の申込みの際に必要な書類について

A

一時利用申込みの際に必要な書類は、
1 学童保育利用申請書   
2 学童保育利用調査票(申請書裏面)
以上2点です。   
こちらの書類をご希望の学童保育施設に直接ご提出ください。
(就労証明書等の提出は不要です)

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1273