児童虐待について
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更新日:2011年11月11日
質問一覧
Q1
どのような行為が児童虐待にあたるのですか
A
保護者(親又は親に代わる養育者)によって子どもに加えられた行為で、次のように分類されます。重複して起こる場合もあります。
1 身体虐待(殴る、蹴るなど)
2 性的虐待(性的行為の強要など)
3 ネグレクト(養育の放棄又は怠慢)
4 心理的虐待(無視、罵声など)
児童虐待は、子どもの成長や発達を阻害する行為であり、重大な人権侵害です。
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子ども家庭支援センター相談調整担当 電話:03-5753-7830 FAX:03-3763-0199
Q2
子どもにどのような様子が見られたら虐待が疑われるのですか
A
程度や頻度にもよりますが、次のようなことに気づいたら、相談機関にご連絡(通告)ください。
- いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴っている声が聞こえる
- 不自然な外傷(あざ、打撲、やけどなど)が見られる
- 衣服や身体が極端に不潔である
- 食事を与えられていない など
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子ども家庭支援センター相談調整担当 電話:03-5753-7830 FAX:03-3763-0199
Q3
児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは、どこに連絡すればよいですか
A
区民の方からの連絡が子どもを虐待から守るための大きな一歩となります。連絡者や連絡者からの情報に関する秘密は厳守しますので、ためらわずにご連絡(通告)ください。
子ども虐待通報専用ダイヤル(大田区) 電話03-5753-9924
東京都品川児童相談所 電話03-3474-5442
児童相談所全国共通ダイヤル 電話189(いちはやく)
夜間休日は、警察(110番)又は
東京都児童相談センター 電話03-3208-1121
児童福祉法第25条および児童虐待防止法第6条に、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに関係機関に通告する義務があるということが定められています。
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子ども家庭支援センター相談調整担当 電話:03-5753-7830 FAX:03-3763-0199
Q4
児童虐待を通報するときは、どのようなことを連絡すればよいですか
A
虐待通報(通告)時は、次の点を聞き取っています。すべてのことが分からなくてもかまいません。虐待と思ったらすぐに連絡(通告)をお願いします。
- 気づいた日時
- 子ども及び保護者の住所・年齢・性別・氏名などの情報
- 虐待のおそれがあると思った状況
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子ども家庭支援センター相談調整担当 電話:03-5753-7830 FAX:03-3763-0199
Q5
子どもは虐待を受けるとどのような影響があるのですか
A
子どもには、次のような深刻な影響が出ます。
1 発育・発達の遅れなどの身体症状
2 情緒不安定、感情抑制、強い攻撃性などの精神症状
3 他人とのコミュニケーション障害、問題行動
4 極度の自己嫌悪や自殺願望、アルコールや薬物依存に結びついたり、次の世代に引き継がれることもあります
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子ども家庭支援センター相談調整担当 電話:03-5753-7830 FAX:03-3763-0199
Q6
子どもに手を上げたくなってしまうなど子育てに悩んでいます。どこか相談先はありませんか。
A
子育ては本当に大変ですよね。つらさを抱え込まずに、ぜひ私たちにご相談ください。
子ども家庭支援センター相談調整担当 電話03-5753-7830
又はお住まいの地域を管轄する地域健康課
大森地域健康課健康事業係 電話03-5764-0662
調布地域健康課健康事業係 電話03-3726-4147
蒲田地域健康課健康事業係 電話03-5713-1702
糀谷・羽田地域健康課健康事業係 電話03-3743-4163
お問い合わせ
子ども家庭支援センター相談調整担当 電話:03-5753-7830 FAX:03-3763-0199
Q7
里親制度とはどのようなものですか。
A
様々な事情によって、親と一緒に暮らすことができない子どもたちを、自らの家庭に迎え入れ家庭的な環境で育てるのが里親です。
東京都品川児童相談所 電話:03-3474-5442
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子ども家庭支援センター相談調整担当 電話:03-5753-7830 FAX:03-3763-0199