障害児通所支援(通所受給者証)

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1 障害児通所支援の種類と支給量基準

児童福祉法に基づき、心身の発達に何らかの心配や障がいのあるお子さんの発達を支援する療育事業です。
サービスの利用には「通所受給者証」が必要です。

種類と支給量基準
障害児通所支援の種類 内容 支給量基準
(注釈)
児童発達支援 日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、並びに集団生活への適応のための支援、その他の必要な支援、又はこれに併せて治療を行います(治療については、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児。)。 23日/月
放課後等デイサービス 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等(専修学校及び各種学校をいう。)に就学している児童について、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度心身障害児など重度の障がいのある児童等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童について、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与等の支援を行います。 10日/月
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のため専門的な支援を行います。 5日/月

(注釈1)児童の状況により、上限を超える日数を支給決定する場合があります。ただしこちらは、個別の事情をお伺いした結果、上限を超える障害児通所支援の利用が欠かせないと判断できる場合に限ります。(上限を超える申請をされる場合には、申請前に必ず下記の「お問い合わせ」までご相談ください。
(注釈2)基準の適用は、平成29年10月1日からになります。

2 障害児通所支援利用の流れ

(1)申請

サービスの利用を希望する児童の保護者の方は、事前に下記の「お問い合わせ」までご連絡いただき、必要書類等をご確認のうえ、窓口で支給申請をしてください。

  • 申請窓口:障害福祉課、認定・給付担当(大田区役所1階、11-1番窓口)
  • 時間:平日の午前8時30分から午後5時まで

申請手続きで必要な書類等

  1. 療育の必要性が確認できる書類(身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神保健福祉手帳・医師診断書・医師意見書等いずれか一つ
  2. 世帯全員のマイナンバーの確認書類
  3. 世帯主の身元確認ができる原本書類(顔写真付きであれば1点、顔写真がないものは2点)
  4. (肢体不自由もある児童に対して治療を行う場合)利用児童の健康保険証

(2)障害児支援計画案の提出依頼

申請手続き後に障害福祉課、認定・給付担当から支給決定を行うにあたって必要となる「障害児支援利用計画案の提出依頼書」をお渡ししますので、お子さんが抱える課題の解決や適切なサービス利用のために計画案を作成していただきます。
障害児支援利用計画案の作成方法は、指定障害児相談支援事業所に作成を依頼するか、保護者様ご自身で作成する(セルフプラン)かのいずれかを選択できます。

指定障害児相談支援事業所

相談支援事業所を利用する場合は、障害児相談支援給付費支給申請書の提出が必要です。
障害児相談支援依頼(変更)届出書は、新規で相談支援事業所を利用する場合と、利用している事業所を変更する場合に使用します。

相談支援事業所一覧

上記のウェブサイトで検索してください。
(事業所検索の「受けたいサービスから探す」をクリック→「障害児相談支援」をチェック→「次へ」をクリック→「大田区」をチェック→「検索」をクリック)

セルフプラン

セルフプランは記入例を参考にご記入ください。
作成した利用計画案は、提出前に保護者の方保管用として1部コピーをお取りください。

セルフプラン記入例

(3)障害児支援利用計画案の提出

上記(2)で作成した障害児支援利用計画案を障害福祉課、認定・給付担当へ提出していただきます。
相談支援事業所を利用の場合は申請書類を一緒に提出ください。

(4)支給決定

区は、障害児支援利用計画案の内容、介護者の状況、サービスの利用意向等を勘案し、支給の可否決定をします。支給が決定すると、通所受給者証を発行します。
支給決定から通所受給者証の送付までに2週間程度かかります。

(5)サービス利用

通所受給者証がお手元に届きましたら、通所支援事業所と契約していただき、サービスを利用することができます。
契約の際は、当該事業所に通所受給者証をご提示ください。

通所支援事業所

3 利用者負担について

利用者負担については、所得に応じた負担上限月額が設定されています。
ただし、1割負担のほうが低い場合には1割負担の額となります。
なお、相談支援事業所の利用に係る利用者負担はありません。

利用者負担額上限月額表
区分 世帯の収入状況(注釈1) 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 区市町村民税非課税世帯 0円
一般1 区市町村民税課税世帯(区市町村民税所得割28万円未満(注釈2)) 4,600円
一般2 区市町村民税課税世帯(区市町村民税所得割28万円以上) 37,200円

(注釈1)世帯の範囲は、原則、「保護者の属する住民基本台帳での世帯」となります。
(注釈2)区市町村民税の所得割額について。

  1. 「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」による税額控除前の額で算定します。
  2. 地方税法が改正され一部の扶養控除が廃止されましたが、「16歳未満の扶養親族及び16歳以上19歳未満の特定扶養親族に関する控除」がなされたものとして算定します。

(1)利用者負担額の無償化について

令和元年10月1日利用分から、就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されました。
無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。詳しくは、就学前障害児の発達支援の無償化をご覧ください。

(2)利用者負担上限額管理依頼届出書の提出について

利用者負担上限月額が4,600円の方で、事業所を2ヶ所以上利用する場合は、上限月額を超えて利用者負担額を支払うことがないよう、利用している事業所のうちから1ヶ所を上限月額を管理する事業所と決めたうえで、区へ上限管理事業所の届出書を提出していただきます。なお、届出の際、受給者証に上限管理事業所を印字しますので、受給者証と一緒に障害福祉課、認定・給付担当へご提出ください。

4 利用者負担の軽減

(1)高額障害児通所給付費

障害児通所支援を利用している児童が、同じ月に障害福祉サービス(居宅介護・短期入所等)や障害児入所支援、補装具等のサービスを利用したり、障害児通所支援を利用している児童と同じ世帯の方が障害福祉サービスや障害児入所支援、補装具等のサービスを利用したりして、1ヶ月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を上回った場合は、区へ申請すると世帯の基準額を超えて支払った分が高額障害児通所給付費として支給されます。なお、軽減された額と基準額は異なりますのでご注意ください。

世帯の基準額
(1)障害児通所支援と補装具利用の場合は37,200円。
(2)障害児通所支援と障害福祉サービス利用の場合は受給者証の負担上限月額のうち高い方の額。
(3)障害児通所支援と障害児入所支援利用の場合は受給者証の負担上限月額のうち高い方の額。

申請書ダウンロード

・クリックすると申請書がダウンロードできます。
・A4版用紙に印刷してご利用ください。
・障害児通所支援と障害福祉サービス利用による申請の場合は、高額障害福祉サービス等支給申請書も一緒に提出が必要です。高額障害福祉サービス等給付費支給申請書は、こちら

(2)多子軽減措置

未就学の児童が障害児通所支援を利用していて、下記(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する場合に、利用者負担額が軽減されます。

(1)同一世帯に保育園や幼稚園等に通園している未就学の兄(姉)がいる場合
(2)同一世帯に障害児通所支援を利用している未就学の兄(姉)がいる場合
(3)住民税の所得割合算額が77,101円未満の世帯で、同一世帯に生計を同じくする兄(姉)がいる場合

(注1)(1)の場合は、兄(姉)の通園証明書の提出が必要です。

(3)負担上限月額の再認定

負担上限月額の適用期間は、通所給付決定の有効期限の満了日までです。
適用期間の途中で、「生活保護受給世帯になった場合」や「該当年度の所得更正があった場合」、「世帯構成の異動があった場合」などは、負担上限月額が変更になる可能性があります。
申請前に必ず下記の「お問い合わせ」までご連絡ください。
申請とともに必要に応じて当該事由を証する書類を提出頂きます。

(4)(東京都独自事業)0歳から2歳までの第二子以降の利用者負担の無償化

東京都独自の事業として、令和5年10月1日から、0歳から2歳までの第2子以降の児童発達支援等の利用者負担を無償化しています(東京都への申請が必要です)。
詳細は、下記の東京都福祉局ウェブサイトをご覧ください。

申請先

問合せ先

東京都「児童発達支援事業第2子無償化コールセンター」
電話:0120-612-898 (受付時間:平日9時~17時)

関連リンク

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お問い合わせ

障害福祉課

認定・給付担当
電話:03-5744-1316
FAX :03-5744-1555
メールによるお問い合わせ