高額障害福祉サービス等給付費
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更新日:2020年7月15日
同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合、または同一人が介護保険サービスを利用している場合など、利用者負担額が基準額まで軽減されます。基準額を超えて負担額を支払った場合には、超えた分と同額の高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。
基準額
・区市町村民税課税世帯に属する方(一般)は、37,200円
・区市町村民税非課税世帯に属する方(低所得)及び生活保護世帯は0円
合算の対象とする利用者負担
- 障害福祉サービス
- 補装具(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
- 介護保険サービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
- 障害児通所支援
- 障害児入所支援
申請方法
所定の申請書を障害福祉課または、住所地の地域福祉課に提出してください。(郵送による申請も受付しています。)
ホームページ上や電子メール、FAXによる申請はできません。
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます(平成30年4月施行)
対象となる方
●65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用していること。
●利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税者または生活保護受給者等であったこと。(申請時も同様)
●障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと。
●65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
申請方法
所定の申請書を障害福祉課にご提出ください。
申請書のダウンロード
・クリックすると申請書がダウンロードできます。
・A4版用紙に印刷してご利用ください。
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お問い合わせ
電話:03-5744-1591
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