障害福祉サービス(申請から支払)

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更新日:2020年7月28日

1.障害福祉サービスの相談・申請

 各地域福祉課で申請を受け付けます。サービス利用を希望している方の障がいの種類により、下記の証書類をお持ちください。
 ・身体障がい者 身体障害者手帳(18歳以上の方は、手帳をお持ちの方が対象です。18歳未満で手帳をお持ちでない方はご相談ください。)
 ・知的障がい者 愛の手帳、療育手帳等(手帳のない方はご相談ください。)
 ・精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳等(手帳等のない方はご相談ください。)
 ・難病の方(対象の361疾病) 難病医療費助成の医療券等(医療券等のない方はご相談ください。)
 また、申請を受け付けると、区役所から利用希望者の主治医あてに意見書の作成を依頼します。そのため、主治医の氏名並びに医療機関名、所在地及び電話番号がわかるものをお持ちください。主治医等がいない方は、その旨申し出てください。

2.聴き取り調査

 支給の申請を行うと、各地域福祉課担当職員が利用希望者本人の聴き取り調査を行います。ここでは、利用希望者の特性をきめ細かく把握できるよう80項目の調査(認定調査)と本人及び家族等の状況や現在受けているサービス内容などの調査(概況調査)を行います。また、4.のサービスの利用意向調査等をあわせて行う場合もあります。

3.審査・認定(介護給付を希望する方のみ)

 2.の調査と主治医の意見書等をもとに、審査会による審査・判定を経て、障害支援区分を認定します。障害支援区分とは、障がい者に対する介護給付の必要性を明らかにするために、障がい者の心身の状態を総合的に示すものです。障害支援区分は、非該当及び区分1から6まであります。

4.勘案事項調査・サービスの利用意向調査

利用希望者を取り巻く環境や利用希望者が受けようとしているサービスの内容、利用目的等、具体的にどのような意向があるのかを調査します。

5.暫定支給決定・個別支援計画作成(訓練等給付を希望する方のみ)

 4.のサービス利用意向調査の終了後、訓練等給付サービスの利用を開始します。サービスの種類によっては暫定支給決定を受けます。一定期間サービスを利用した後に、利用者の意思確認とサービスが適切であるかの確認を行い、個別支援計画が作成されます。 

6.支給決定

 1.から5.の結果をふまえて、障害福祉サービスの支給の要否を決定します。支給決定では、障害福祉サービスの種類、サービスの支給量、有効期間、負担上限額等が定められ、これらの決定事項を記載した障害福祉サービス受給者証が交付されます。なお、支給決定は、サービス種類ごとに行われますが、受給者証は利用者1人に1枚交付されます。

7.利用契約

 支給決定を受けた人は、指定障害福祉サービス事業者や指定障害者支援施設等と、決定内容に応じた利用契約を結びます。

8.サービスの利用

 サービスの利用を開始します。

9.利用者負担額の支払い

 利用者はサービスの利用後、サービス提供事業者や施設に対して、サービスに要する費用の原則1割の利用者負担額を支払います。ただし、所得に応じた負担の上限額が決められています。また、所得が低い場合は負担がさらに軽減されます。

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555
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