障害者総合支援法による福祉サービスのしくみ

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更新日:2023年7月11日

障害者総合支援法のもとでは、障がいの種類や年齢によらない共通の福祉サービスが、身近な地域において受けられるようなしくみになっています。

障害福祉サービス

介護給付

障がい程度が一定以上の人に生活上の必要な介護を行います。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 施設入所支援

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助

自立支援医療

医療費にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を大田区が負担します。

  • 精神通院
  • 更生医療
  • 育成医療

補装具

補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を大田区が負担します。

地域生活支援事業

障がい者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。

  • 相談支援事業
  • 意思疎通支援事業
  • 日常生活用具の給付
  • 移動支援
  • 地域活動支援センター 
  • 日中一時支援 など

地域相談支援

地域で生活するための相談などの支援を行います。

  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555
メールによるお問い合わせ