障害者総合支援法による福祉サービスのしくみ
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更新日:2023年7月11日
障害者総合支援法のもとでは、障がいの種類や年齢によらない共通の福祉サービスが、身近な地域において受けられるようなしくみになっています。
障害福祉サービス
介護給付
障がい程度が一定以上の人に生活上の必要な介護を行います。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 施設入所支援
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労定着支援
- 自立生活援助
自立支援医療
医療費にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を大田区が負担します。
- 精神通院
- 更生医療
- 育成医療
補装具
補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を大田区が負担します。
地域生活支援事業
障がい者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
- 相談支援事業
- 意思疎通支援事業
- 日常生活用具の給付
- 移動支援
- 地域活動支援センター
- 日中一時支援 など
地域相談支援
地域で生活するための相談などの支援を行います。
- 地域移行支援
- 地域定着支援
お問い合わせ
電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555
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