障害福祉サービス(利用者負担)
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更新日:2015年1月5日
利用者負担は、原則1割の定率負担と食費、光熱水費が実費負担となります。
定率負担は、所得に応じて次の4区分の利用者負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況(注釈) | 通所施設・在宅サービス利用時の負担上限月額 | 入所施設・グループホーム利用時の負担上限月額 |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 |
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
一般(障がい者) | 区市町村民税課税世帯 (区市町村民税均等割又は所得割額年16万円未満) | 9,300円 | 37,200円 |
区市町村民税課税世帯 (区市町村民税所得割額年16万円以上) | 37,200円 | 37,200円 | |
一般(障がい児) | 区市町村民税課税世帯 (区市町村民税均等割又は所得割額年28万円未満) | 4,600円 | 9,300円 |
区市町村民税課税世帯 (区市町村民税所得割額年28万円以上) | 37,200円 | 37,200円 |
注釈1 世帯の範囲は次のとおりです。
・18歳以上の障がい者(施設入所の18歳19歳を除く)の場合は、「本人」。
配偶者のある方は「本人と配偶者」
・障がい児(施設入所の18歳19歳を含む)の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯
注釈2 区市町村民税の所得割額
地方税法が改正され一部の扶養控除が廃止されましたが、上記の負担上限月額の区市町村民税の所得割額は、16歳未満の扶養親族及び16歳以上19歳未満の特定扶養親族に関する控除がなされたものとして算定します。
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