障害福祉サービス(障害支援区分)
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更新日:2015年1月5日
障害支援区分とは
障害支援区分は障害福祉サービスの支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、区がサービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービスの必要性を明らかにするために当該障害者の心身の状態を総合的に示す区分として設けられました。
障害支援区分は介護の必要度に応じて非該当及び区分1から区分6まであります。
障害福祉サービスの支給を受けようとする方は、区に申請をし、認定調査員による全国統一の80項目の認定調査を受け、障害支援区分が判定されます。
なお、介護給付費及び特例介護給付費の支給を受けようとする方には、申請者の認定調査結果及び医師意見書等により障害支援区分に関する審査が行われます。区はこの審査会での判定結果に基づき、障害支援区分の認定をします。
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