医療的ケアを必要とする障害児の通所について(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
ページ番号:326502734
更新日:2024年9月2日
概要
- 令和3年度の報酬改定により、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について見直しが行われました。
- 医療的ケアを必要とする障害のある18歳未満のお子さんが、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用を希望する場合、利用する事業所によっては、「医療的ケア判定スコア」(以下「判定スコア」という)の提出が必要になる場合があります。申請の際は、「医療的ケア判定スコア(事前確認)」を必ずご覧ください。
- 令和6年度の報酬改定により、送迎加算について見直しがあり、こどもの医療濃度等も踏まえた評価に変更されました。こちらも利用 する事業所によっては、「判定スコア」の提出が必要になる場合があります。
医療的ケアとは
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける医療的ケアとは、判定スコアに規定する14類型の医療行為を指します。
医療的ケア判定スコアとは
医療的ケア児の医療濃度を計るためのスコアのことで、医療的ケアの各項目ごとに、「基本スコア」と「見守りスコア」の2つの構成となっており、これらの点数を合算したスコアを指します。
基本スコア
医療行為の該当の有無についてを評価するものです。
見守りスコア
医療的ケアを実施する上でのリスクについて、医療的ケアに係るトラブルが命にかかわるか、主介護者による回復が容易かどうかを評価するものです。
「見守りスコア」の判定を伴う場合は、医師による判定が必要です。
判定する医師
「見守りスコア」を判定する医師は、当該児童が日頃から診察を受けている医師(いわゆる主治医)です。医療的ケア児には、大学病院等と地域の診療所の両方を受診している場合もありますが、そのような場合はどちらの医師が判定をしても良いものとされています。
医療的ケア判定スコア(事前確認)
- 「判定スコア」の提出が必要か、「主治医による判定(見守りスコア)」が必要かどうかは、以下の資料(PDF)をご覧ください。
- 各種報酬については、通所する事業所にお問い合わせください。
- 文書料が必要な場合は、保護者様の負担となります。
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用を希望される保護者様へ(PDF:172KB)
短期入所の申請は各地域福祉課が窓口となります。
短期入所について(新規でウィンドウが開きます)
申請について
通所受給者証に医療的ケア区分を記載する必要がある場合は、次の必要書類を持参のうえ、障害福祉課でお手続きください。
- 世帯主の身元確認書類(原本)と個人番号確認書類
- 変更申請書
- 判定スコア(主治医が作成したもの)
- 現在お持ちの通所受給者証
申請期限
毎月20日(土日祝日などの場合は前開庁日)まで。
期限までに申請いただいた場合、翌月から有効な通所受給者証を発行します。
医療的ケア区分
医療的ケア児は、判定スコア(=医療濃度)に応じて、医療的ケア区分の判定がされ、通所受給者証に医療的ケア区分が印字されます。
医療的ケア区分 | 医療的ケア判定スコア |
---|---|
3 | 32点以上 |
2 | 16点以上 |
1 | 3点以上 |
なし | ― |
更新について
- このスコアは12カ月に一度、確認が必要です。医療的ケア区分の認定が引き続き必要な場合は、通所受給者証の更新の際に合わせてご提出ください。
- ただし、通所受給者証の有効期限の途中から医療的ケア区分の認定を受けた方は、初回の更新に限って、児童の状態に大きな変化がない場合、前回提出のスコアを使用することもできます。
- 更新時、判定スコアの内容に変更がない場合は、「更新時用の更新判定」の欄を医師に記入してもらうことで、再確認を行ったものとします。
- 判定スコアの内容に変更があった場合は、新たに判定スコアを作成する必要があります。
判定スコアとその他様式
- 判定スコアを作成する場合は、こちらの様式をご利用ください。
その他
障害児通所支援(通所受給者証)の申請
通所受給者証をまだお持ちでない方は、こちらをご覧ください。
障害児通所支援の申請(新規でウィンドウが開きます)
参考
厚生労働省ホームページ(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定)
こども家庭庁ホームページ(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
電話:03-5744-1316
FAX :03-5744-1555
メールによるお問い合わせ