就学前障害児の発達支援の無償化
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更新日:2020年4月1日
令和元年10月1日から就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。お手続きは必要ありません。
対象となるサービス
1 児童発達支援
2 医療型児童発達支援
3 居宅訪問型児童発達支援
4 保育所等訪問支援
5 福祉型障害児入所施設
6 医療型障害児入所施設
お問い合わせ窓口
上記1から4に関すること
このページのお問い合わせ先
上記5から6に関すること
東京都福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課児童福祉施設担当
電話:03-5320-4374
対象となる期間
無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの、3年間です。
無償化される費用
児童福祉法に基づく、サービス費用の利用者負担額
(注釈)医療費や食費等の実費負担については無償化の対象外です。
手続き
無償化にあたり、手続きは必要ありません。
ご利用のサービス事業所が、お子様の生年月日により、無償化対象であることを確認します。
令和元年10月以降、通所受給者証に「無償化対象」であることが記載されます。(通所受給者証の更新時に順次記載されます。)
お問い合わせ
認定・給付担当
電話:03-5744-1316
FAX :03-5744-1555
メールによるお問い合わせ