就学前障害児の発達支援の無償化

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更新日:2020年4月1日

令和元年10月1日から就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。お手続きは必要ありません。

対象となるサービス

1 児童発達支援

2 医療型児童発達支援

3 居宅訪問型児童発達支援

4 保育所等訪問支援

5 福祉型障害児入所施設

6 医療型障害児入所施設

お問い合わせ窓口

上記1から4に関すること

このページのお問い合わせ先

上記5から6に関すること

東京都福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課児童福祉施設担当

電話:03-5320-4374

対象となる期間

無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの、3年間です。

無償化される費用

児童福祉法に基づく、サービス費用の利用者負担額
(注釈)医療費や食費等の実費負担については無償化の対象外です。

手続き

無償化にあたり、手続きは必要ありません。
ご利用のサービス事業所が、お子様の生年月日により、無償化対象であることを確認します。
令和元年10月以降、通所受給者証に「無償化対象」であることが記載されます。(通所受給者証の更新時に順次記載されます。)

お問い合わせ

障害福祉課

認定・給付担当
電話:03-5744-1316
FAX :03-5744-1555
メールによるお問い合わせ