不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業
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更新日:2024年4月24日
はじめに
震災時に大きな被害が想定される木造住宅密集地域(以下「木密地域」)の改善を加速するため、東京都は「木密地域不燃化10年プロジェクト」不燃化特区制度を創設しました。
大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っていきます。
東京都が不燃化特区制度を延長したことに伴い、大田区でも対象地区の助成事業の期限を令和7年度末まで延長しています。
対象地区
大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)(PDF:2,282KB)
整備プログラム(令和3年3月)
整備プログラム(令和3年3月)
整備プログラム(令和5年2月)
助成事業の内容
大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)不燃化助成事業のご案内(パンフレット)(PDF:1,024KB)
羽田二・三・六丁目地区 不燃化助成事業のご案内(パンフレット)(PDF:1,069KB)
補助29号線沿道地区 不燃化助成事業のご案内(パンフレット)(PDF:853KB)
助成に関するQ&A
注意事項
1 必ず、事前に窓口にご相談ください。
2 工事着手前に申請し、認定を受けていただく必要があります。
各種制度の郵送受付について
防災まちづくり課では、各種制度の郵送による受付を開始しました。
助成事業名 | 1.壁面後退奨励金交付 | 2.戸建て・共同建替え助成 | 3.共同建替え助成(複数所有者共同建替え) | 4.老朽建築物除却助成 | 5.特定整備路線老朽建築物除却助成 | 6.専門家派遣支援 | 7.不燃化特区支援税制(東京都) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
助成・支援概要 | 地区防災道路に接する長さに応じて 30万円 40万円 50万円 |
耐火 最大200万円 準耐火 最大150万円 |
2棟を除却し 共同化する場合の例 耐火 最大1,050万円 準耐火 最大950万円 |
最大100万円 | 最大 1,550万円 |
建築士や弁護士などを派遣し、建替えの課題の解決を支援します。 | 建替えや老朽建築物を除却した場合、固定資産税及び都市計画税を5年間減免します。 |
大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
羽田二・三・六丁目地区 | × | ○ | ○ | ○(注釈) | × | ○ | ○ |
補助29号線沿道地区 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
(注釈1)羽田地区で無接道建築物を除却する場合、最大150万円となります。
(注釈2)壁面後退奨励金は、令和4年3月に終了しました。
1 戸建て等建替え促進助成
戸建ての建替え工事を行う建築主に対し、建築設計・監理費及び除却費の一部を助成します。耐用年数の3分の2を経過した建築物を自己所有していることなどが助成要件となります。2世帯住宅も対象となります。
助成額は、建築設計・監理費及び除却費を併せて、耐火建築物の場合最大200万円、準耐火建築物の場合最大150万円です。
更に、設計・監理を中小企業者が行う場合は、上記の金額に50万円まで増額します。
対象は大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区です。
(注釈1)共同住宅(賃貸住宅)への建替え助成は、令和4年3月に終了しました。
2 複数所有者共同建替え助成
羽田二・三・六丁目地区において、複数の建築物所有者が共同して、一つの建築物(共同住宅)に建替える場合、除却費及び建築設計・監理費、共同施設整備費の一部を助成します。
助成額は、2棟を除却し共同化する場合の例で、耐火建築物では最大1,050万円、準耐火建築物では最大950万円です。対象は羽田二・三・六丁目地区です。
3 老朽建築物除却助成
老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。
助成額は、最大100万円です。
(注釈)羽田二・三・六丁目地区で無接道建築物を除却する場合、最大150万円。
対象は大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区です。
4 特定整備路線老朽建築物除却助成
特定整備路線の補助29号線沿道地区において老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。
助成額は区が定める除却単価に助成上限床面積500平方メートルを乗じた額が最大です。
5 専門家派遣支援
敷地が道路に接していないなど、建替えに課題のある地権者の方等に対し、区が専門家(建築士、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など)を派遣し、建替えの実現を支援します。
6 不燃化特区支援税制(東京都)
不燃化特区内での建替えや老朽住宅を除却して適正に管理する場合、東京都が固定資産税及び都市計画税を5年間減免します。
(注意)助成・支援内容などの詳細は、各地区のパンフレットをご参照ください。
申請に必要な書類(Word形式)
1 戸建て等建替え促進助成
1 戸建て等建替え促進助成金対象承認申請書(Word:58KB)
3 戸建て等建替え促進助成事業変更・中止・廃止申請書(Word:29KB)
6 戸建て等建替え促進助成金交付申請書(Word:39KB)
7 戸建て等建替え促進助成金交付請求書(Word:32KB)
2 老朽建築物除却助成及び特定整備路線老朽建築物除却助成
3 老朽建築物除却助成対象変更承認申請書(Word:17KB)
不燃化特区制度の詳細
東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)
「フラット35」地域連携型について
助成制度を活用して建替えする場合、金利引下げが適用となる「フラット35」地域連携型が利用できる場合があります。詳細は、住宅金融支援機構のホームページを参照してください。
「フラット35」地域連携型パンフレット(PDF:479KB)
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