ブロック塀等を改修し、フェンス等にしたい方 

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更新日:2024年4月1日

助成期限を延長しました。

助成期限を延長しました。(令和10年3月末まで)

はじめに

 危険なブロック塀等の撤去とその後のフェンス等設置に対して助成金を受けることができます。また、令和3年4月より、ブロック塀等改修工事の助成範囲が一部変更になり、通学路又は特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみ助成対象となります。詳しい内容につきましては下記のパンフレットをご覧ください。

提供:一般社団法人 消防防災科学センター

助成対象工事

ブロック塀や万年塀を撤去する場合、助成を受けることができます。
・撤去後にフェンス等の設置を行う場合はそちらにも助成が適用されます。
(注釈1)助成対象工事は区内中小企業が行う工事に限ります

助成対象となる塀

提供:一般社団法人 消防防災科学センター

以下の要件を全て満たすブロック塀等が撤去助成対象となります。
・区内に存すること
・道路に面していること
・路面からの高さが1m以上であること
上記3つの要件を満たしており、以下のいずれかに該当する安全性の確認が出来ない塀であると認められること
・路面からの高さが2.2mをこえるもの
・厚さが10センチメートル未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15センチメートル未満のもの)
・長さ3.4mの間隔で、高さ1/5以上突出した控え壁がないもの(塀の高さが1.2mを超えるものに限る)
・コンクリートの基礎が確認できないもの
・ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損及び鉄筋の腐食等劣化が確認されるもの

助成対象となるフェンス等

以下の要件を全て満たすものが助成対象となります。
・ブロック塀等を撤去した範囲内に新設されるもの
・道路に面して設置されるもの
・原則としてフェンスであること
・基礎部分のコンクリート及びレンガ等は路面からの高さが60センチメートル以下となっていること
・道路幅員に突出して設置されないもの
・角地の場合東京都安全条例で定める隅切り内に突出して設置されないもの

助成対象となる方

 区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人
ただし、次のいずれかに該当する場合は助成を受けることができません。
・住民税を滞納している者
・法人住民税を滞納している者
・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの
・売買を目的に所有する不動産会社
・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの
・同一敷地内で同様の助成を既に受けた又は今後受ける予定の方
 (注釈1)共有の場合は以下の方が対象になります。
  ・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者
  ・共同で所有している場合、すべての共有者によって合意された所有者

助成内容

通学路沿い等(通学路及び特定緊急輸送道路)に面するブロック塀等
 以下の(ア)(イ)のうち金額の低いもので助成金を算出します。

通学路沿い等に面するブロック塀等の撤去及びフェンス設置の助成金額
工事種別 助成額 限度額
撤去 (ア)撤去費用の2/3の額 16万円
(イ)塀の長さにつき16,000円を乗じて算出される額
新設 (ア)設置費用の2/3の額 16万円
(イ)フェンスの長さにつき16,000円を乗じて算出される額

助成金の交付を受け取るためには、助成金交付申請書の提出からステップごとの完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要となります。年度内に完了しないことが予定される場合には、次年度の4月以降に助成金交付申請書の提出を延期していただくこととなります。

申請に必要な書類等

・ブロック塀等改修工事費助成金交付申請書(別記第1号様式)
・ブロック塀等改修事業に係る消費税仕入税額控除確認書(別記第2号様式)
・案内図(付近見取図)
・現況図(既存の塀の位置、長さ、構造等を明記)
・工事見積書(区内中小事業者作成のものに限る。)
・改修設計平面図、立面図(改修の場合のみ。新設するブロック塀等の位置、長さ、高さ等を明記)
・改修設計断面図(改修の場合のみ。新設するフェンス等の構造の分かるもの)
・ブロック塀等の存する敷地の公図及び登記事項証明書又は申請者が当該ブロック塀等を所有していることを証するもの
・申請者の完納された住民税納税証明書
 (注釈1)区内在住の個人が申請者の場合で、身分証明書の写し(運転免許証・健康保険証等)の提出及び納税状況の照会に同意して頂ければ証明書の提出を省略できる場合があります。
・印鑑(スタンプ印以外) (必須)
・所有者の同意書〔申請者が敷地の管理者である場合〕

助成期限

・通学路沿い等に面するブロック塀等:令和10年3月末

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