店舗販売業に関する手続き

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更新日:2024年9月2日

【注意! 申請・届出場所について】
手続きの窓口は、生活衛生課医薬担当(大森地域庁舎の6階)です。蒲田駅前の大田区役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。

1 新規申請

店舗販売業の開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談ください。 
開設者の変更や組織の変更(個人から法人等)、店舗の移転・全面改装の場合等も新規申請が必要になります。

構造設備基準および体制省令

以下の構造設備基準、体制省令のいずれも満たす必要があります。

提出書類

必要な書類の詳細については、【記載上の注意及び提出部数(PDF:180KB)】をご覧ください。

提出書類・手数料について
許可申請書

店舗販売業許可申請書
「薬事に関する業務に責任を有する役員」について(PDF:366KB)

■(Word:42KB)

■(PDF:195KB)

添付書類
平面図■(エクセル:24KB)■(PDF:4KB)

勤務票(医薬品の販売または授与を行う体制の概要)
記入例(PDF:531KB)

■(エクセル:61KB)

■(PDF:22KB)

診断書
(申請書中の欠格条項に該当する場合のみ)

■(Word:36KB)■(PDF:45KB)
証書■(Word:25KB)■(PDF:32KB)

資格免許証の写し(管理者、勤務薬剤師・登録販売者分)
薬剤師:薬剤師免許証、登録販売者:販売従事登録証

【申請者が法人の場合】登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの)

【管理者が登録販売者の場合】 
実務または業務経験等を証明する書類の提出が必要です。
必要な書類の詳細については、表下の「登録販売者の従事経験について」をご参照ください。
以下の書類のいずれか+勤務状況報告書(■(Word:25KB)■(PDF:198KB)
・実務従事証明書(■(Word:25KB)■(PDF:88KB)
・業務従事証明書(■(Word:28KB)■(PDF:91KB)
・実務従事確認書(■(Word:25KB)■(PDF:92KB)
・業務従事確認書(■(Word:27KB)■(PDF:97KB)

手数料
34,100円(現金のみ)

提出先

窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階

2 更新申請

許可有効期間の終期の1ヶ月前を目安に申請してください。

LoGoフォーム(電子申請)

令和6年9月より、電子申請で更新手続きができるようになりました。オンライン決済(クレジットカード、PayPay対応)が使える方は、窓口に来所する必要がありませんので、ぜひご利用ください。以下のロゴをクリックすると更新申請フォームに移動します。

LoGoフォームでの更新申請、オンライン決済について

  • オンラインでの更新申請・手数料決済・許可証発行の流れはこちら(PDF:232KB)をご参照ください。
  • 現場検査の日程については、後日ご連絡をさせていただきます。
  • 現在お手元にある許可証は現場検査時に保健所職員にお渡しください。
  • 新しい許可証の郵送を希望される方は、レターパック(赤)をご用意いただき、現場検査時に保健所職員にお渡しください。
  • ご不明な点があれば、生活衛生課医薬担当(03-5764-0692)までご連絡ください。

窓口での手続き

提出書類等について

提出書類・手数料について
許可更新申請書

店舗販売業許可更新申請書
「薬事に関する業務に責任を有する役員」について(PDF:366KB)

■(Word:28KB)

■(PDF:133KB)

添付書類
現在お持ちの許可証
診断書(申請書中の欠格条項に該当する場合のみ提出)■(Word:36KB)■(PDF:45KB)
手数料
12,700円(現金のみ)

提出先

窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階

3 変更届

LoGoフォーム(電子申請)

令和6年4月より、LoGoフォームを使用して電子申請にて変更届を提出できるようになりました。申請方法については、こちらのマニュアル(PDF:806KB)をご覧ください。

変更事項と添付書類

以下の内容に変更が生じた場合は、変更届と変更事項に応じた添付書類を提出ください。添付書類(証書や資格免許書等)について、大田区内の他の店舗で提出済みの場合は省略することができます。その場合は、変更届の備考欄に提出した店舗の名称、所在地、提出年月日を記載してください。

変更後30日以内に届け出る事項

以下の事項に変更があった場合は、変更届と添付書類を事後30日以内にご提出ください。

変更内容と提出書類について
 変更内容添付書類
1管理者
  1. 資格免許証
  2. 証書

管理者が登録販売者の場合は、実務または業務経験等を証明する書類の提出が必要です。必要な書類の詳細については、表下の「登録販売者の従事経験について」をご参照ください。

2

勤務薬剤師
勤務登録販売者

転入の場合…1. 資格免許証 2.証書

転出の場合…添付書類なし
3週当たりの勤務時間数

添付書類なし

4勤務薬剤師・登録販売者の氏名

氏名の変更内容が確認できる書類(戸籍謄本、書き換えた資格免許証など)

5管理者の住所

なし

6開設者の氏名・住所

法人…登記事項証明書(発行から6か月以内)

個人…氏名変更:変更内容が確認できる書類(戸籍謄本など)、住所変更:添付書類なし
7

責任役員(法人のみ)
「薬事に関する業務に責任を有する役員」について(PDF:366KB)

  1. 登記事項証明書(発行から6か月以内)
  2. 診断書(注釈1)

(注釈1)診断書は、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者が責任役員となる場合のみ提出してください

8構造変更

新・旧の平面図

9営業日及び営業時間

添付書類なし

10取り扱う医薬品の区分なし

様式
変更届
変更届(事後)■(Word:31KB)■(PDF:68KB)
添付書類
変更届別紙(従事者が書ききれないときに使用)■(Word:49KB)■(PDF:181KB)
証書■(Word:25KB)■(PDF:32KB)
診断書(申請書中の欠格条項に該当する場合のみ)■(Word:36KB)■(PDF:45KB)
実務従事証明書■(Word:25KB)■(PDF:88KB)
業務従事証明書■(Word:28KB)■(PDF:91KB)
実務従事確認書■(Word:25KB)■(PDF:92KB)
業務従事確認書■(Word:27KB)■(PDF:97KB)
勤務状況報告書■(Word:25KB)■(PDF:198KB)

変更前に届け出る事項

変更内容と提出書類
変更内容添付書類
店舗の名称

添付書類なし

相談時及び緊急時の連絡先

添付書類なし

特定販売をはじめる

ホームページの構成内容がわかるもの

特定販売をやめる

添付書類なし

特定販売に関する変更
(アドレス、販売する医薬品の区分など)

添付書類なし


様式
変更届
変更届(事前:店舗の名称、相談時及び緊急時の連絡先)■(Word:28KB)■(PDF:146KB)
変更届(事前:特定販売)■(Word:27KB)■(PDF:66KB)

変更届(電子申請用)
東京都共同電子申請・届出サービス(電子申請はこちら)

■(圧縮ファイル:203KB)

事後・事前共通の様式です。電子データでの申請にご協力お願いいたします

提出方法

4 登録販売者の従事経験について

登録販売者が第2類医薬品または第3類医薬品を販売・授与する店舗の店舗管理者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。詳細は通知「登録販売者制度の取扱い等について」(令和5年3月31日付)(PDF:310KB)をご覧ください。

第2類・第3類医薬品を販売・授与する店舗管理者(登録販売者)の要件
要件1

過去5年間のうち、薬局・店舗販売業等における従事期間の合計が通算して2年以上ある
【従事期間】月単位で計算し、1か月に80時間以上業務(実務)に従事した場合に認められる。また、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において、合計1920時間以上従事した場合も認められる

要件2

過去5年間のうち薬局・店舗販売業等における従事期間が通算して1年以上であり、法令で定める研修を修了している
【従事期間】月単位で計算し、1か月に160時間以上従事した場合に認められる。また、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1920時間以上従事した場合も認められる

要件3

薬局・店舗販売業等における従事期間(平成21年6月1日以降に限る)が通算して1年以上であり、かつ、過去に店舗管理者または区域管理者として業務に従事した経験がある
【従事期間】月単位で計算し、1か月に160時間以上従事した場合に認められる。また、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1920時間以上従事した場合も認められる

要件4

薬局・店舗販売業等における従事期間(平成21年6月1日以降に限る)が通算して5年以上あり、かつ、法令で定められた研修を通算して5年以上受講している(当分の間の経過措置)
【従事期間】月単位で計算し、1か月に80時間以上業務(実務)に従事した場合に認められる。また、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して5年以上あり、かつ、合計4800時間以上従事した場合も認められる

店舗販売業者は、管理者が登録販売者である場合には、以下の実務または業務経験等を証明する書類を提出してください。追加で研修の終了証などが必要な場合もあります。

登録販売者の業務(実務)経験の証明
業務従事証明書過去5年間の登録販売者として業務に従事した期間の証明■(Word:28KB)■(PDF:91KB)
実務従事証明書過去5年間の一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した期間の証明■(Word:25KB)■(PDF:88KB)
業務従事確認書平成21年6月1日以降に登録販売者として従事した期間の証明■(Word:27KB)■(PDF:97KB)
実務従事確認書平成21年6月1日以降に一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した期間の証明■(Word:25KB)■(PDF:88KB)
勤務状況報告書勤務簿の写しに準ずるもの。実務(業務)従事証明(確認)書ごとに添付してください■(Word:25KB)■(PDF:198KB)

5 書き換え・再交付申請

書き換え申請

許可証の記載事項に変更があり許可証の書換えを希望するときは、許可証書換え交付申請ができます。以下の3点を窓口までご持参ください。

  1. 書き換え申請書
  2. 許可証(原本)
  3. 手数料 2,500円(現金のみ)
様式
書き換え申請書■(Word:40KB)

■(PDF:196KB)


再交付申請

許可証が破れ、汚れ、または紛失してしまったときは、許可証再交付申請ができます。
注:許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見した場合は、発見した許可証を直ちに保健所に返納してください。

  1. 許可証再交付申請書
  2. 破りまたは汚した許可証(原本)
  3. 手数料 3,500円(現金のみ)

注:紛失により許可証が貼付できない時は、その旨を再交付申請書の備考欄に記入してください。

様式

再交付申請書

■(Word:38KB)

■(PDF:190KB)

提出先

窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階

6 休止・廃止・再開届

  • 事後30日以内に提出してください。
  • 廃止の場合は、許可証(原本)を添付してください。
様式
休止・廃止・再開届■(Word:27KB)■(PDF:62KB)

提出方法

7 様式集

店舗販売業の申請書類の様式(word, excel形式)をこちらからダウンロードできます。容量が大きいため、ZIP形式で圧縮してあります。

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お問い合わせ

生活衛生課

医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ

医療機関に関する相談・苦情は以下の医療相談窓口に電話にてご相談ください。
医療相談窓口 電話:03-6450-0321
相談受付時間 月曜日から金曜日(日曜祝日年末年始を除く)午前9時から午後5時