施術所・出張施術業の手続き

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更新日:2024年6月7日

【注意! 届出場所について】
手続きの窓口は、生活衛生課医薬担当(大森地域庁舎の6階)です。蒲田駅前の大田区役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。

施術所の手続き

  • 開設を予定されている方は、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談ください。
  • 開設後10日以内に開設届と添付書類(すべて正・副2部ずつ)を提出してください。
  • 開設者の変更や移転の場合も、新規開設の手続きが必要です。
  • 開設手続きのスケジュール等については、「開設の手続き」(PDF:145KB)をご参照ください。

構造基準

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること (換気装置でも可)
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

【参考】施術所の構造設備基準(図)(PDF:444KB)

その他の注意事項

  • 常に清潔に保つこと。
  • 採光、照明及び換気を十分にすること。
  • はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること。
  • 使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みのはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。
  • 施術所の名称には、医療法、医師法に抵触するようなものは使用できません。
  • 使用できない名称の例:はり科○○診療、鍼灸医○○、中国鍼医○

提出書類

開設後10日以内に提出してください。書類はすべて2部(正・副)ずつ提出してください

第1号様式
施術所開設届

あん摩・はり・きゅう

■(Word:25KB)

■(PDF:47KB)
柔道整復■(Word:22KB) ■(PDF:43KB)
あん摩・はり・きゅう、柔道整復の併設併設する場合は、それぞれの開設届が必要です




 業務に従事する施術者の資格免許証原本とコピーをお持ちください
施術所の平面図

各室の用途、寸法および面積、外気開放面積と位置または換気扇の位置、消毒設備、ベッド、機器類の位置を記入してください

施術所への案内図最寄り駅等から施術所までの行き方がわかるもの

法人開設

登記簿謄本発行後6か月以内のもの、1部はコピーでも可
定款又は寄付行為の写し

変更の手続き

【電子申請による変更届の受付を開始します】
令和6年5月より、電子申請にて変更届を提出できるようになりました。今まで紙でお渡ししていた副本については申請時に入力していただいたメールアドレスにPDFの形式で送らせていただきます。申請の受付は施術者の入退職とそれ以外で分かれていますので、変更内容に応じて、下記いずれかのフォームより申請をお願いいたします。

◆施術者の入退職

施術者の入退職による変更はこちらのフォームをご利用ください。

◆その他(開設者住所・氏名、施術所の構造設備・名称、施術者の氏名)

開設者住所・氏名、施術所の構造設備・名称、業務に従事する施術者の氏名(婚姻等による)による変更はこちらのフォームをご利用ください。

郵送や窓口での手続き

インターネット環境がない場合には、郵送や来所による手続きも可能です。

  • 届出内容に変更が生じた場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。
  • 書類はすべて2部(正・副)、提出してください。
様式

第2号様式 施術所開設届出事項中一部変更届

■(Word:15KB)■(PDF:32KB)

【記載例】業務に従事する施術者が入退職した場合(PDF:45KB)

変更内容と添付書類について
No変更内容添付書類
1業務に従事する施術者

入職…資格免許証の原本及び写し
退職…なし

2業務に従事する施術者の氏名

戸籍謄(抄)本、書き換えた資格免許証等の変更内容が確認できる書類

3開設者の住所

個人開設…なし
法人開設…登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)

4開設者の氏名

個人開設…なし
法人開設…登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)
(注意)開設者自体の変更は廃止及び新規開設の手続きが必要です

5施設名称なし
6構造設備変更前及び変更後の平面図

提出期限

変更後10日以内

提出方法

  1. 窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
  2. 郵送(切手を貼った返信用封筒を同封してください)

業務に従事する施術者の入職の変更手続きは、窓口受付のみです(資格免許証の原本を確認するため)。

  • 施術所を休止・廃止・再開した場合は休止・廃止・再開届を提出してください。
  • 書類は2部(正・副)、提出してください。

様式

様式
第4号様式 休止・廃止・再開届■(Word:16KB)■(PDF:25KB)

提出期限

休止・廃止・再開後10日以内

提出方法

  1. 窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
  2. 郵送(副本返送のため、切手を貼った返信用封筒を同封してください)

出張施術業の手続き

  • 出張施術業務を開始する際は、保健所への届出が必要です。
  • 転居した場合は廃止手続きを行ってください。
  • 転居先でも業務を行う場合は、転居先の自治体で再度業務開始届を提出してください。
  • 書類はすべて2部(正・副)、提出してください。

様式

様式
第4号様式 出張施術業務開始届■(Word:16KB)

■(PDF:27KB)

添付書類

  1. 資格免許証の原本と写し
  2. 住所が確認できる書類(運転免許証、保険証等)

提出期限

業務を開始してから10日以内

提出方法

窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参

様式

様式
第5号様式 出張施術業休止・廃止・再開届■(Word:14KB)■(PDF:21KB)

提出方法

  1. 窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
  2. 郵送(副本返送のため、切手を貼った返信用封筒を同封してください)

旧姓での廃止手続き及び新姓での開始手続きを行ってください。

施術所の広告規制について

施術所の広告には制限があります。以下の表に示した事項のみ広告することが可能です。

施術所の広告の制限

あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師

(あはき法第7条第1項)

柔道整復師

(柔道整復師法第24条第1項)

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在地
  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在地
上記について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない

4. 施術日及び施術時間
5. 厚生労働大臣が指定する事項
・もみりょうじ
・やいと、えつ
・小児鍼
・施術所を開設した者が、施術所の所在地の保健所に開設の届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項

3. 施術日及び施術時間

4. 厚生労働大臣が指定する事項

・ほねつぎ(又は接骨)
・施術所を開設した者が、施術所の所在地の保健所に開設の届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術にかかる申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項


様式集(word形式)

施術所の手続きの申請書類について、word形式を希望する方はこちらからダウンロードできます。
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お問い合わせ

生活衛生課

医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
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