歯科技工所の手続き

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更新日:2023年7月25日

歯科技工所の開設届

歯科技工所を開設したときは、保健所へ届出が必要です。添付書類は下記の通りです。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談ください。
開設届出は開設後10日以内に提出してください。提出書類は全て2部ずつ必要です。

添付書類
 ・管理者の資格免許証の写し及び原本提示
 ・業務に従事する歯科医師、歯科技工士の資格免許証の写し及び原本提示
 ・敷地周囲の見取図(最寄駅からの案内図)
 ・敷地及び建物の平面図 
 ・開設者が法人である場合は登記事項証明書

歯科技工所の変更届

開設してから届出事項に変更があった場合は、変更後10日以内に届出を提出してください。
提出書類は全て2部ずつ必要です。

添付書類 以下の表参照

歯科技工所変更届 添付書類一覧
変更事項 添付書類 備考
業務に従事する歯科医師または歯科技工士 資格免許証の写し及び原本提示  
開設者の住所 個人開設の場合・・・なし
法人開設の場合・・・登記事項証明書
 
開設者の氏名 個人開設の場合・・・戸籍謄(抄)本
法人開設の場合・・・登記事項証明書
開設者自体の変更の場合は、廃止・新規の手続きが必要です。
管理者の住所 なし  
管理者の氏名 戸籍謄(抄)本の写し及び原本提示、又は、氏名を変更した資格免許証の写し及び原本提示  
管理者 新管理者の資格免許証の写し及び原本提示  
施設名称 なし  
構造設備 新・旧の平面図  

歯科技工所の休止・廃止・再開届

歯科技工所を休止・廃止・再開した時は、事項発生後10日以内に届出をしてください。
提出書類は全て2部ずつ必要です。

添付書類 無し

添付書類 無し

様式集(word形式)

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お問い合わせ

生活衛生課 医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
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