歯科技工所の手続き
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更新日:2023年7月25日
歯科技工所の開設届
歯科技工所を開設したときは、保健所へ届出が必要です。添付書類は下記の通りです。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談ください。
開設届出は開設後10日以内に提出してください。提出書類は全て2部ずつ必要です。
添付書類
・管理者の資格免許証の写し及び原本提示
・業務に従事する歯科医師、歯科技工士の資格免許証の写し及び原本提示
・敷地周囲の見取図(最寄駅からの案内図)
・敷地及び建物の平面図
・開設者が法人である場合は登記事項証明書
歯科技工所の変更届
開設してから届出事項に変更があった場合は、変更後10日以内に届出を提出してください。
提出書類は全て2部ずつ必要です。
添付書類 以下の表参照
変更事項 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
業務に従事する歯科医師または歯科技工士 | 資格免許証の写し及び原本提示 | |
開設者の住所 | 個人開設の場合・・・なし 法人開設の場合・・・登記事項証明書 |
|
開設者の氏名 | 個人開設の場合・・・戸籍謄(抄)本 法人開設の場合・・・登記事項証明書 |
開設者自体の変更の場合は、廃止・新規の手続きが必要です。 |
管理者の住所 | なし | |
管理者の氏名 | 戸籍謄(抄)本の写し及び原本提示、又は、氏名を変更した資格免許証の写し及び原本提示 | |
管理者 | 新管理者の資格免許証の写し及び原本提示 | |
施設名称 | なし | |
構造設備 | 新・旧の平面図 |
歯科技工所の休止・廃止・再開届
歯科技工所を休止・廃止・再開した時は、事項発生後10日以内に届出をしてください。
提出書類は全て2部ずつ必要です。
添付書類 無し
添付書類 無し
様式集(word形式)
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お問い合わせ
生活衛生課 医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
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