麻薬・覚醒剤原料に関する手続き

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更新日:2024年9月25日

【注意! 申請・届出場所について】
手続きの窓口は、生活衛生課医薬担当(大森地域庁舎6階)です。蒲田駅前の大田区役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。
【麻薬・覚醒剤原料の廃棄届、麻薬小売業者役員変更届について】
令和6年6月よりLoGoフォームによる電子申請がスタートしました。どうぞご利用ください。
【令和6年度 麻薬小売業者の届出(年間届)について】
作成した年間届をLoGoフォームに添付して届出ができます。どうぞご利用ください。

令和6年度 麻薬小売業者免許申請(継続)について

麻薬小売業者免許証の有効期限が令和6年12月31日で、来年以降も事業を継続する場合には、改めて麻薬小売業者免許の申請を行ってください。

受付期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)(土、日、祝日を除く)

申請方法

以下の申請書類・手数料を申請窓口まで直接ご持参ください。詳細は「記載上の注意」(PDF:230KB)をご覧ください。

申請書類・手数料

麻薬小売業者免許申請書

様式(Word:17KB)様式(PDF:105KB)

許可又は免許の番号・年月日は、現在の薬局の許可番号と有効期間の始期を記載してください。
申請者の欠格条項に当該事実がないときは「なし」(法人の場合は「全員なし」)と記載します

診断書
(法人:麻薬関係業務を行う役員全員の診断書)
(個人:申請者本人の診断書)
様式(Word:36KB)様式(PDF:43KB)

診断書の有効期間は、診断後1 か月以内とします

組織図または分掌表
(申請者が法人の場合のみ)
記載例(PDF:41KB) 参考様式(Word:16KB)

当該法人における「麻薬関係業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類

店舗の平面図
麻薬保管庫の立体図

前回申請時から変更がなければ、添付は必要ありません
手数料

4,600円(現金のみ)

新免許証の受け取り

令和6年12月5日(木曜日)以降に申請窓口で交付いたします。
現在の麻薬小売業者免許証の裏面の返納届に必要事項を記載の上、持参ください。

免許証の郵送での受け取りをご希望される方

「レターパックプラス (料金600円)」のみ受け付けています。 郵便局等で購入した「レターパックプラス」に薬局住所等の送り先を記入し、申請時にご持参ください。新しい免許証が届きましたら、現在の免許証の裏面の返納届に必要事項を記載の上、下記担当まで郵送してください。
(注釈1)令和6年10月より郵便料金が値上がりします。従来のレターパックプラス(520円)をご利用の方は、差額分の郵便切手(80円)を貼付したものをお持ちください。
【旧免許証の郵送先】 〒143-0015 大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階  
 大田区保健所 生活衛生課 医薬担当

令和6年度 麻薬小売業者の届出(年間届)について

令和5年10月1日から令和6年9月30日までの麻薬の取扱数量を届出してください。必ず、麻薬の在庫数と帳簿が合っているかご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。前年度以前の麻薬小売業者の届(年間届)に誤りを発見した場合、訂正する必要がありますので訂正願を提出してください。

麻薬小売業者の届(年間届)

様式(エクセル)

■(エクセル:28KB)

様式(PDF)

■(PDF:81KB)

記載例

■(PDF:105KB)

  • 届出期間中に麻薬を所有していなかった場合も「所有なし」と記載し、届け出る必要があります。
  • 「調剤済麻薬廃棄届」により廃棄した麻薬の数量の記載は不要です。
  • 年間届の記載方法の間違いやすいポイントについては、こちら(PDF:239KB)をご覧ください。
麻薬小売業者の届の訂正願
様式(word)■(Word:41KB)
様式(PDF)■(PDF:93KB)

提出期限

令和6年11月29日(金曜日)

提出方法

(1)LoGoフォームを利用して電子申請

作成した年間届を以下のフォームに添付して届出してください。

(2)下記申請窓口まで持参又は郵送
(申請窓口)
〒143-0015
大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階
大田区保健所 生活衛生課 医薬担当
電話 5764-0692
受付時間 8時半から17時(土、日、祝日を除く)

電子申請(廃棄等の届出)

麻薬や覚醒剤原料の廃棄届、麻薬小売業者役員変更届等は、電子申請による届出が可能です。
こちらのフォームより届出ください。

電子申請を利用できる届出
・麻薬の廃棄届
・覚醒剤原料の廃棄届
・調剤済の麻薬廃棄届
・調剤済覚醒剤原料の譲受届・廃棄届
・麻薬小売業者役員変更届

【注意】調剤前の麻薬・覚醒剤原料(期限切れ、調剤ミス等)を廃棄する場合は保健所職員の立会いが必要です。届出後、保健所職員より立会い日程調整の連絡をさせていただきます。

麻薬小売業者免許申請(新規・継続)

麻薬処方箋により麻薬を調剤する為には、麻薬小売業者の免許が必要です。
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。

申請方法

以下の申請書類・手数料を申請窓口まで直接ご持参ください。詳細は「提出書類及び記載上の注意について」(PDF:94KB)をご覧ください。

申請書類・手数料

麻薬小売業者免許申請書
様式(Word:37KB)様式(PDF:79KB)

許可又は免許の番号・年月日は、現在の薬局の許可番号と有効期間の始期を記載してください
申請者の欠格条項に当該事実がないときは「なし」(法人の場合は「全員なし」)と記載します

診断書
(法人:麻薬関係業務を行う役員全員の診断書)
(個人:申請者本人の診断書)
様式(Word:36KB)様式(PDF:43KB)

診断書の有効期間は、診断後1 か月以内とします

組織図または分掌表
(申請者が法人の場合のみ)
記載例(PDF:41KB)

当該法人における「麻薬関係業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類

店舗の平面図
麻薬保管庫の立体図

新規申請時に提出してください
更新時は前回申請時から変更がなければ、添付は不要です

手数料

4,600円(現金のみ)

手数料:4,600円

免許証の書換え

免許証の記載事項(開設者の住所・氏名、薬局の名称)に変更があった時は、15日以内に記載事項変更届を提出してください。

添付書類:麻薬小売業者免許証
手数料:なし
受け取り方法:窓口、郵送
郵送をご希望の方はレターパックプラス(赤色)を申請時に渡してください。

役員の変更届

・麻薬関係の業務を行う役員に変更があった時は、変更届を提出してください。
・提出方法 窓口、郵送、電子申請

添付書類:
・変更した役員の就退任日が確認できる登記の履歴事項証明書(発行後6か月以内のもの)
・麻薬関係業務を行う役員の組織規定(図)又は業務分掌表等当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類
・新たに業務を行う役員に就任した者に係る診断書(発行後1か月以内のもの)

廃棄の手続き

提出方法 窓口、郵送、電子申請

1 【麻薬・覚醒剤原料】調剤前(期限切れ、調剤ミス等)の麻薬・覚醒剤原料の廃棄

調剤前の麻薬・覚醒剤原料(期限切れ、調剤ミス等)を廃棄する場合は保健所職員の立会いが必要です。
廃棄届を事前に提出してください。

2 【麻薬】調剤済(患者からの返却)麻薬の廃棄について

廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を提出してください。(保健所職員の立会いは不要です)

3 【覚醒剤原料】調剤済(患者からの返却)覚醒剤原料の廃棄について

(1)譲り受けた後、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出
(2)薬局内で廃棄(保健所職員の立会いは不要です)
(3)廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出

事故届

所有する麻薬・覚醒剤原料に滅失(調剤ミスにより回収不可能な場合等)、盗取、所在不明、その他事故があった場合は速やかに届出を提出してください。

麻薬小売業者の届出(年間届)

麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、次の事項を届け出る必要があります。
1 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
2 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
3 その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
届出期間中に麻薬を所有していなかった場合も「所有なし」と記載し、届け出る必要があります。
提出方法 窓口、郵送、電子申請

訂正願

前年度以前の麻薬小売業者の届(年間届)に誤りを発見した場合、訂正する必要がありますので訂正願を提出してください。

業務の廃止手続き

1 【麻薬】廃止手続き

麻薬の業務を廃止した時は、廃止後15日以内に業務廃止届出と麻薬所有届の提出が必要です。
在庫がある場合は、譲渡又は廃棄のいずれかを選択し、手続きを行ってください。
廃棄には保健所職員が立会います。
提出書類:
(1)業務廃止届…許可証の原本を添付してください
(2)麻薬所有届…必ず提出してください(在庫がない場合、「所有なし」と記載)
(3)麻薬譲渡届…在庫を他の薬局(都内に限る)へ譲渡した場合のみ提出してください
(4)麻薬廃棄届…在庫を処分する場合に提出してください

2 【覚醒剤原料】薬局廃止時の覚醒剤原料の取り扱い

薬局を廃止した場合、薬局の廃止届に加えて、覚醒剤原料所有数量報告書を提出してください。
在庫がある場合は、譲渡又は廃棄のいずれかを選択し、手続きを行ってください。
廃棄には保健所職員が立会います。
提出書類:
(1)覚醒剤原料所有数量報告書…必ず提出してください(在庫がない場合は「所有なし」記載してください)
(2)業務廃止に伴う覚醒剤原料譲渡報告書…在庫を業務廃止後30日以内に他の薬局(都内に限る)へ譲渡した場合に提出してください
(3)業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書…在庫を廃棄する場合に提出してください

様式集(word形式)

麻薬・覚醒剤原料に関する手続きの申請書類について、word形式を希望する方はこちらからダウンロードできます。
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お問い合わせ

生活衛生課

医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
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