診療所・歯科診療所の手続き
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更新日:2024年9月2日
【注意! 申請・届出場所について】
手続きの窓口は、生活衛生課医薬担当((大森地域庁舎の6階)です。蒲田駅前の大田区役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。
- 1 新規開設の手続き
- 2 指針・手順書等について
- 3 医療広告について
- 4 変更届
- 5 エックス線に関する届出
- 6 休止・廃止・再開届
- 7 開設者死亡(そう失)による診療所廃止の手続き
- 8 巡回健診等実施計画書
- 9 様式集
新規開設の手続き
- 開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談ください。
- 開設者の変更や移転の場合も新規開設の手続きが必要です。
- 保険医療機関の指定の手続きについては関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)までお問い合わせください。
個人開設
1 スケジュールと提出書類について
開設のスケジュールと提出書類(個人開設)(PDF:162KB)
2 様式
第8号様式 診療所開設届 | ■(Word:45KB) | ■(PDF:119KB) |
記載例(PDF:299KB) | ||
第9号様式 歯科診療所開設届 | ■(Word:33KB) | ■(PDF:82KB) |
記載例(PDF:223KB) | ||
職歴書 | ■(Word:56KB) | ■(PDF:18KB) |
記載例(PDF:113KB) | ||
第25号様式 診療用エックス線装置備付届 | ■(Word:23KB) | ■(PDF:115KB) |
2部(正・副)ずつご提出ください。
3 提出方法
窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
4 診療所(歯科診療所を除く)を新規開設される方へ
東京都では、令和2年3月に都の外来医療に係る医療提供体制の確保の方策を定めた「東京都外来医療計画」を策定いたしました。開設場所が位置する圏域の外来医療機能の状況をご理解いただき、地域医療への協力意向の確認へのご協力をお願いいたします。詳しくは下記外部リンクをご覧ください。
東京都福祉保健局HP
1 スケジュールと提出書類
開設のスケジュールと提出書類(法人開設)(PDF:154KB)
2 様式
第1号様式 診療所開設許可申請書 | ■(Word:39KB) | ■(PDF:103KB) |
記入例(PDF:277KB) | ||
第2号様式 歯科診療所開設許可申請書 | ■(Word:26KB) | ■(PDF:65KB) |
記入例(PDF:201KB) | ||
第7号様式 診療所等開設届 | ■(Word:33KB) | ■(PDF:61KB) |
記入例(PDF:190KB) | ||
職歴書 | ■(Word:56KB) | ■(PDF:18KB) |
記入例(PDF:113KB) | ||
第25号様式 診療用エックス線装置備付届 | ■(Word:23KB) | ■(PDF:115KB) |
2部(正・副)ずつご提出ください。
3 手数料
19,000円(現金のみ)
4 提出方法
窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
5 診療所(歯科診療所を除く)を新規開設される方へ
東京都では、令和2年3月に都の外来医療に係る医療提供体制の確保の方策を定めた「東京都外来医療計画」を策定いたしました。開設場所が位置する圏域の外来医療機能の状況をご理解いただき、地域医療への協力意向の確認へのご協力をお願いいたします。詳しくは下記外部リンクをご覧ください。
東京都福祉保健局HP
指針・手順書等について
診療所、歯科診療所は、医療の安全管理体制の整備が、医療法で義務付けられています。作成する必要がある書類の一覧とそのひな形を掲載いたしますので、お役立てください。
診療所・歯科診療所で作成する必要がある書類一覧
診療所・歯科診療所で作成する必要がある書類一覧(PDF:53KB)
医療安全管理指針等作成のためのひな形
医療安全管理指針等を作成する際にご活用ください。
作成書類(ひな形)(圧縮ファイル:2,062KB)
医療広告について
診療所等の広告をご予定の方は、以下のガイドラインの内容を遵守して行ってください。インターネットで広告を行う場合も規制の対象となります。
医療広告ガイドライン | ■(PDF:1,141KB) |
医療広告ガイドラインに関するQ&A | ■(PDF:937KB) |
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 | ■(PDF:1,758KB) |
変更届
LoGoフォーム(電子申請) (注釈1)医療従事者の変更のみ
令和6年9月より、LoGoフォームを使用した電子申請にて医療従事者の変更届を提出できるようになりました。どうぞご利用ください。
- 転入した医療従事者の免許証、臨床研修修了登録証は、申請画面に画像データを添付してください。
- 副本はメールでご返送させていただきます。
- 医療従事者以外の変更届(診療日時、管理者変更等)も電子申請ができるよう、準備を進めています。もうしばらくお待ちください。
- ご不明な点は生活衛生課医薬担当までお問い合わせください(03-5764-0692)。
変更届(書類での提出)
- 書類は2部(正・副)ずつご提出ください。
- 届出事項に変更があった場合は、変更届と添付書類を提出してください。
- 個人開設での診療所の管理者(開設者)変更は、廃止及び新規開設の手続きが必要です。
- 診療所の移転は、廃止及び新規開設の手続きが必要です。
1 様式
第11号様式(第7条関係) | ■(Word:33KB) | ■(PDF:114KB) |
第11号様式(第7条関係) | ■(Word:21KB) | ■(PDF:48KB) |
第5号様式 | ■(Word:21KB) | ■(PDF:33KB) |
職歴書(法人開設で診療所の管理者変更する場合) | ■(Word:56KB) | ■(PDF:18KB) |
2 添付書類
No | 変更内容 | 添付書類(個人) | 添付書類(法人) |
---|---|---|---|
1 | 診療所名称 | なし |
|
2 | 診療日時 | なし | |
3 | 診療科目 | なし | |
4 | 開設者氏名 | 以下のいずれかの原本及び写し
|
|
5 | 開設者住所 | なし |
|
6 | 管理者 | 管理者(開設者)の変更は廃止と新規開設の手続きが必要です |
|
7 | 管理者の住所 | なし | |
8 | 従事者 |
| 法人は届出不要です |
9 | 構造 |
| 法人開設の診療所等における構造変更は、事前(工事着工前)に変更許可申請が必要です
|
(注釈1)医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を取得した場合のみ
3 提出期限
- 変更後10日以内
- 法人開設の診療所等における構造変更は、事前(工事着工前)に変更許可申請をしてください。
4 提出方法
・窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
・郵送(管理者及び麻酔科標榜の変更手続き以外は郵送可能です)
【郵送先】〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 係
(副本を返送するため、切手を貼った返信用封筒を同封してください)
エックス線に関する届出
1 様式
第25号様式 診療用エックス線装置備付届 | ■(Word:23KB) | ■(PDF:115KB) |
第34号様式 診療用エックス線装置廃止届 | ■(Word:15KB) | ■(PDF:30KB) |
書類は2部(正・副)ずつご提出ください。
2 添付書類
備付時のみ
- エックス線室の平面図及び立面図
- 漏洩検査報告書
3 提出期限
備付又は廃止した日から10日以内
4 提出方法
・窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
・郵送(管理者及び麻酔科標榜の変更手続き以外は郵送可能です)
【郵送先】〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 係
(副本を返送するため、切手を貼った返信用封筒を同封してください)
休止・廃止・再開届
- 書類は2部(正・副)ずつご提出ください。
- 廃止する診療所等にエックス線装置がある場合は、エックス線装置の廃止手続きも行ってください。
- 個人開設において、開設者死亡により廃止する場合は「第16号様式 開設者死亡届」を提出してください。
- 個人開設において、開設者死亡により廃止する場合はエックス線装置の廃止手続きは不要です。
1 様式
第14号様式 休止・廃止届 | ■(Word:19KB) | ■(PDF:32KB) |
第15号様式 再開届 | ■(Word:21KB) | ■(PDF:32KB) |
第16号様式 開設者死亡届 | ■(Word:16KB) | ■(PDF:36KB) |
2 添付書類
個人開設における、開設者死亡の場合のみ
- 死亡診断書の写し又は戸(除)籍謄(抄)本
3 提出部数
2部
4 提出期限
休止・廃止・再開後10日以内(事前の提出はできません)
5 提出方法
・窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
・郵送(管理者及び麻酔科標榜の変更手続き以外は郵送可能です)
【郵送先】〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 係
(副本を返送するため、切手を貼った返信用封筒を同封してください)
開設者死亡(そう失)による診療所廃止の手続き
- 個人開設の診療所における開設者死亡(そう失)のため、診療所を廃止する手続きです。
- 戸籍法上の届出義務者(同居の親族、その他の同居人、家主・地主・家屋・土地の管理人など)が手続きを行ってください。
- 法人開設の診療所の廃止は第14号様式 廃止届を提出してください。
1 様式
第16号様式 開設者死亡届 | ■(Word:16KB) | ■(PDF:36KB) |
2 添付書類
- 死亡の場合は、死亡診断書の写し又は戸(除)籍謄(抄)本
- そう失の場合は、そう失宣告書の原本及び写し
- 届出義務者であることを証明する書類
3 提出部数
2部
4 提出期限
死亡(そう失)後10日以内
5 提出方法
・窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
・郵送(管理者及び麻酔科標榜の変更手続き以外は郵送可能です)
【郵送先】〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 係
(副本を返送するため、切手を貼った返信用封筒を同封してください)
・そう失の場合は、そう失宣告書の原本を確認しますので、窓口までお越しください。
巡回健診等実施計画書
巡回健診等とは
医療機関外の場所で行う健康診断や予防接種等(例:公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの(ただし、疾病の治療を前提としたものを除く))をいいます。大田区内の医療機関が、自らの医療機関の事業として巡回健診等を実施する場合は、巡回健診等実施計画書の届出が必要です。
提出部数、提出期限
- 診療所は3部(大田区で実施する場合は2部)、病院は4部提出してください。
- 実施日の10日前までに提出してください。
様式
巡回健診等実施計画書 | ■(Word:22KB)、■(PDF:142KB) |
記載例 | ■(PDF:136KB) |
記載上の注意
- 診療放射線技師(診療放射線技師法第26条第2項第2号で規定する検査を行う場合)のみ配置される場合、「6.実施方法」にその旨及び緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制を明記すること
- 移動健診等施設を利用する場合には、その構造設備の概要を添付すること(実施主体を管轄する保健所等へ当該構造設備の概要又は診療用エックス線装置備付届等を提出済みの場合は省略可)
- 実施計画書は巡回健診等実施場所を所管する保健所ごとに作成すること
提出方法
・窓口(生活衛生課医薬担当)へ持参
・郵送
【郵送先】〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 係
(副本を返送するため、レターパックまたは切手を貼った返信用封筒を同封してください)
様式集
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お問い合わせ
医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ
医療に関するご相談はメールではなく、下記医療相談窓口にお電話でご相談ください。
医療相談窓口 電話:03-6450-0321
相談受付日時 月曜日から金曜日(日曜祝日年末年始を除く)午前9時から午後5時