管理医療機器販売業・貸与業の手続き

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更新日:2026年2月12日

医療機器の分類

  • 医療機器は、取扱う分類によって必要な手続きが異なります
  • 取扱う医療機器の分類をご自身で確認し、必要な手続きを行ってください(保健所では、分類はわかりません)

医療機器の分類

表に記載されているものは、一例です。

必要な手続き

  • 一般医療機器:手続き不要です
  • 管理医療機器:一部を除き、取扱いを始める前に届出の提出が必要です
  • 高度管理医療機器:取扱いを始める前に許可の取得が必要です(手続きはこちら
  • 特定保守管理医療機器:取扱いを始める前に許可の取得が必要です(手続きはこちら

分類の調べ方

外箱の表記や添付文書から調べる

医療機器の外箱や添付文書には、クラス分類ごとに、一般医療機器(一般)、管理医療機器(管理)、高度管理医療機器(高度)、特定保守管理医療機器(特管)等の記載がされています。

検索システムを使って調べる

メーカーに問い合わせる

新規の届出

  • 管理医療機器に分類される医療機器を販売・貸与する場合、事前に届出が必要です(薬局等は届出を行ったとみなされます)
  • 開設者変更(個人から法人等)や事業所の移転の場合も新規の届出が必要です
  • 管理医療機器のうち、電子体温計・女性向け避妊用コンドーム・男性向け避妊用コンドームを販売する場合は届出不要です
  • 家庭用管理医療機器(PDF:85KB)を販売・貸与する場合は、管理者不要です

手続きに必要なもの

記載上の注意(PDF:116KB)

手続きに必要なもの
提出書類提出部数備考

管理医療機器販売業・貸与業届書

2「薬事に関する業務に責任を有する役員」はこちらの通知(PDF:313KB)を確認し、区画してください

平面図

2保管場所を明記してください
管理者の資格証明書2 

手続き方法

窓口へ持参、郵送

大田区保健所 生活衛生課 医薬担当
〒143-0012
大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階

  • 郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください

変更届

  • 届出事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です
  • 変更後30日以内に提出してください

手続きに必要なもの

手続きに必要なもの
提出書類提出部数備考

変更届

2 
変更内容に応じた添付書類2必要な添付書類は、次表「変更内容と添付書類について」を参照してください

変更内容と添付書類について

変更内容と添付書類
NO.

変更内容

添付書類
1管理者
  • 資格免許証
2管理者の氏名・住所
  • 氏名の変更は、変更内容が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 住所の変更は、添付書類なし
3開設者の氏名・住所なし
4

責任役員
(法人のみ)

なし

5構造変更
  • 変更前及び変更後の平面図
6販売業・貸与業の業種なし
7営業所の名称なし
8取扱品目

なし

  • 届出時に記載した、「管理」・「補聴器」・「プログラム」・「電気治療器」・「家庭用」・「検体」の区分を変更する場合

手続き方法

窓口へ持参、郵送

大田区保健所 生活衛生課 医薬担当
〒143-0012
大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階

  • 郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください

休止・廃止・再開届

  • 休止、廃止、再開後30日以内に提出してください
  • 廃止の場合は新規の届出の副本を添付してください

手続きに必要なもの

手続きに必要なもの
提出書類提出部数備考

休止・廃止・再開届

2 

新規届出時の副本
(廃止の場合のみ)

2
  • 原本を提出してください
  • 紛失した場合は、備考に「副本紛失」と記入してください

手続き方法

窓口へ持参、郵送

大田区保健所 生活衛生課 医薬担当
〒143-0012
大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階

  • 郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください

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お問い合わせ

生活衛生課

医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ