宅地開発や共同住宅等の開発事業をご計画の方へ

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更新日:2024年7月18日

地域力を生かした大田区まちづくり条例・大田区開発指導要綱 改正のご案内(令和6年4月1日施行)

令和6年4月1日に条例規則等の一部改正を行いました。改正内容について以下の資料をご確認ください。

 令和6年4月1日以降に協議を行う事業は、正後の基準が適用されますのでご注意下さい。

宅地開発や共同住宅等の開発事業における協議等について

 大田区では、良好なまちなみを保全・形成し、無秩序な開発を防ぐため、地域力を生かした大田区まちづくり条例(以下「条例」という。)第3章「建築物等に係る開発調整」に基づき、以下の事業を行う場合に必要な手続きや基準を定めています。
 また、大田区開発指導要綱(以下「要綱」という。)は条例に定める基準を補完する基準を定めたものです。
(この条例に基づく事前協議等は建築確認申請、都市計画法第29条の許可、その他の認定や許可の事前審査ではありません。)

適用事業

(1)住宅宅地開発事業
 住宅建設目的の宅地開発で「道路を設けて事業区域面積が350平方メートル以上の場合」又は「道路を設けて区画数が5区画以上の場合」
(2)集団住宅建設事業
 集団住宅(共同住宅・寄宿舎・長屋等)の建設で計画戸数が15戸以上のもの
(3)一定規模建設事業
 建築物の建設で事業区域面積500平方メートル以上、かつ当該建築物の延べ面積1,000平方メートル以上のもの((2)に該当するものを除く)

条例及び要綱に基づく協議について

条例の適用事業をご計画されている方は以下の資料をご確認ください。

条例・要綱に基づく事前協議についての概要をまとめた資料です。 まずはこちらの資料をご確認ください。

窓口や電話で多い質問をまとめました。 ご連絡をいただく前にぜひご確認ください。

各手続き等におけるご案内

様式・必要書類等

様式は事前協議や各種変更、完了など、必要に応じて使用してください。
事前協議における必要書類は上記【概要版】「4 必要書類・所管部局お問合せ先」でご確認ください。
変更及び完了の手続きにおける必要書類は上記資料をご確認ください。

委任状及び個人情報の取り扱いに関する同意書について

申請図書に「委任状」及び「個人情報の取り扱いに関する同意書」の添付をお願いしています。
以下のページをご参照ください。

様式

協議項目に関する所管部局について

条例の適用事業となった場合、対象となる基準ごとに所管部局との事前協議が必要となります。
お問合せ先については上記【概要版】「4 必要書類・所管部局お問合せ先」をご確認ください。

関係各課のリンク

雨水流出抑制施設技術指針についてはこちらでご確認ください。

再生可能エネルギー導入計画書の提出について

廃棄物保管場所等、再利用対象物保管場所、回収資源保管場所設置のあらましについて

工業地域・準工業地域における集団住宅建設,住宅宅地開発等の手続きについて

商店街内における集団住宅建設等の手続きについて

地域への配慮(自治会等への事前説明)、区民施設(集会室)の協議について

「防火水槽等」に設置についてはこちら
「防災備蓄倉庫」「エレベーター用防災キャビネット」の設置についてはこちら

管理計画案の予備認定の取得について

各所管部局との協議の際に必要な書類・様式等については所管部局にお問い合わせください。

【抜粋版】『地域力を生かした大田区まちづくり条例』及び『大田区開発指導要綱』

条例及び要綱の条文はこちらでご確認ください。
なお、この冊子は条例第3章「建築物等に係る開発調整」に関する部分の条文を抜粋したものです。
上記の「概要版」と併せて事前協議等の手続きを行う際の参考としてください。

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お問い合わせ

建築審査課

建築指導担当
電話:03-5744-1334