委任状について
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更新日:2024年6月25日
建築審査課建築指導担当における委任状のご提出について
建築審査課建築指導担当において条例等に基づき申請等を行う際に、申請者(事業者、届出者)ご本人(若しくは同法人社員)以外の方が手続き等を行う場合、委任状をご提出いただく必要があります。
委任状には委任者(申請者、事業者、届出者)の押印が必要です。
申請図書への添付について
委任状は委任者と代理者の間で交わす書面なので、各申請等に添付するものは写しで構いません。
建築審査課建築指導担当に複数の申請等を行う場合、有効とする申請等の名称全てを書面に記載してあるものであれば、各申請等 (開発許可を除く(注釈1))に共通利用できます。その場合は、各図書に写しを添付してください。
(注釈1)都市計画法に基づく開発許可に添付する委任状については担当者にご確認ください。
申請等図書の修正に訂正印を使用する場合、委任状に記載のある氏名の印のみ有効です。よって、担当者等の印を使用する場合はその氏名を委任状の原本に記載してください。
建築審査課建築指導担当で扱う申請等
都市計画法に基づく開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出、地域力を生かした大田区まちづくり条例・大田区開発指導要綱、東京都福祉のまちづくり条例・大田区福祉のまちづくり整備要綱、景観法・大田区景観条例・大田区景観計画、都市計画法・密集法・沿道法に基づく地区計画、大田区みどりの条例
参考様式
様式は任意です。記載内容は記入例をご確認ください。
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お問い合わせ
建築指導担当
開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出、地域力を生かした大田区まちづくり条例・大田区開発指導要綱、電話:03-5744-1334
景観法・大田区景観条例・大田区景観計画、都市計画法・密集法・沿道法に基づく地区計画、大田区みどりの条例、東京都福祉のまちづくり条例・大田区福祉のまちづくり整備要綱 電話:03-5744-1387