商店街内における集団住宅建設等の手続きについて
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更新日:2023年4月10日
目的
「大田区開発指導要綱」第21条の2に定める「商店街への配慮」に関する手続きの手順をすすめることにより、住商混在によるトラブルの未然防止と商業集積の持続的発展を図るとともに、区民の安全で快適な住環境を確保し、活力のある調和のとれた都市づくりを実現することを目的としています。
背景
近年、区内商店街の店舗跡地等に、戸建住宅、マンション等の集団住宅等の建設を目的とした開発事業が増加しています。商店街区の多くは商業地域・近隣商業地域といった用途地区に位置しており、商店会は日々、商店会活動を行っていますが、集団住宅等の建築主や入居者の方に、このような点について理解が不足することで商店会活動が制限される事例もあり、商店会と建築主や入居者との相互理解が求められています。
また、商業集積を維持し、商店街の魅力を毀損しないよう、建築物に店舗の附置を誘導し、大田区産業の特徴の1つである商業集積の持続的発展を図る取り組みが求められています。
対象となる地区及び建設事業
【地区】
商店街区
【建設事業】
(1)集団住宅建設事業:条例第2条第1項第15号
集団住宅の建設で計画戸数が15戸以上のもの。
(2)一定規模建設事業:条例第2条第1項第16号
建築物の建設で事業区画面積が500平方メートル以上で当該建築物の延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの。 ただし(1)の集団住宅建設事業に該当するものを除きます。
手続きの手順
開発事業者は、要綱第21条の2に定める「商店街への配慮」の趣旨をご理解いただき、手続きを進めてください。手続きの詳細については、添付のファイル(【手引き】)をご確認ください。
商店会への説明の際には、電話にて事前のご連絡をお願いいたします。
事務処理基準及び様式
協議結果及び店舗附置計画について、次の様式に必要な添付書類を添えて区へ提出してください。
なお、区は、開発事業者からの協議結果報告書を受理したあと、内容を確認し、協議結果通知書により、通知します。
商店街における集団住宅等の建設に係わる事務処理基準(PDF:142KB)
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お問い合わせ
産業振興担当(商業)
大田区南蒲田一丁目20番20号
電話:03-5744-1373
FAX:03-6424-8233
(注意)お越しになられる際は、必ず電話予約をお願いします。