開発事業に係る「防災備蓄倉庫」「エレベーター用防災キャビネット」の設置について
ページ番号:549421757
更新日:2023年4月1日
背景
近年、大田区内のマンション居住者数は増加傾向となっており、災害時におけるエレベーターやライフラインの停止等、マンション特有の問題に対応するための防災対策が重要となっています。
このような背景から、災害時に住み慣れた自宅での居住継続を可能とすることを目的とし、地域力を生かした大田区まちづくり条例第22 条に基づく事前協議において、共同住宅等に「防災備蓄倉庫」の設置を義務付けています。
また、令和4年5月に東京都がおよそ10年ぶりに更新した「東京都の新たな被害想定」において、大田区の「閉じ込めにつながり得るエレベーター停止台数」は1,508台と前回より大幅な増加が見込まれました。
閉じ込めが発生し、救出までに長時間を要する場合、閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするためには、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを設置することが有効とされています。そのため、区では(エレベーター用)防災キャビネットの設置を積極的に推進しています。
防災備蓄倉庫(開発指導要綱第18条)について
対象事業・対象となる建物
50 戸以上の住戸を有する集団住宅建設事業(集団住宅、共同住宅、寄宿舎等)
設置内容・構造
- 計画戸数1戸あたり、0.1平方メートル以上とする。ただし、ワンルーム型式住戸(40平方メートル以下の住戸)の場合、1住戸あたり0.05平方メートル以上として算出する。
- 備蓄倉庫の面積は、分割しても差し支えない。ただし、1か所につき1平方メートル以上の面積を確保する。
- 備蓄倉庫の面積は、内法で計算する。
- 備蓄倉庫の内の空間高さは、2m以上とする。
- 備蓄倉庫の位置は、いずれの階からも4を超えない階ごとに設置する。((注釈1)下図参照)
- 備蓄倉庫は、壁等により他の用途と明確に区画するとともに、入居者が容易に位置を判別できるよう見えやすい位置に当該備蓄倉庫である旨の表示をし、居住者が利用しやすい場所に設置する。
- 備蓄倉庫は、居住者が備蓄品を容易に出し入れできる形状とする。
注釈1
事前協議手続きの流れ
まちづくり条例第22条に基づく事前協議(関係各課協議)の際に、次のとおり手続きをしてください。
防災危機管理課に以下の書類を提出。
(1)事前協議書(正・副2部)
(2)防災備蓄倉庫設置計画書(正・副2部)
(3)防災備蓄倉庫の詳細図一式(平面図、断面図、求積図)(正・副2部)
(4)建築審査課に提出した書類一式(注釈1)(写しを1部)
(注釈1)建築概要書、付近見取図、土地利用計画図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、公図の写し、敷地求積図等
防災備蓄倉庫・エレベーター用防災キャビネット設置計画書(Word:25KB)
工事完了後の手続き
防災危機管理課に、次の写真を提出してください。
- 防災備蓄倉庫内部の寸法がわかる写真
- 防災備蓄倉庫の扉等に「防災備蓄倉庫」等の表示がされていることがわかる写真
エレベーター用防災キャビネット(開発指導要綱第18条の2)について
対象事業等
集団住宅建設事業及び一定規模建設事業を行う開発事業者が建設を行う建築物に設置するエレベーター
事前協議手続きの流れ
上記「防災備蓄倉庫」の事前協議手続きの流れに基づく提出書類と兼ねています。
(注釈1)工事完了後の手続き(防災危機管理課への提出書類等)はございません。
その他
大田区では、震災時にマンションで起こりうる特有の問題や、震災後も自宅で生活を継続するために必要な対策等をまとめたパンフレット及びリーフレットを発刊しています。詳しくはこちらをご覧ください。
大田区の「閉じ込めに繋がり得るエレベーター停止台数」については、大田区国土強靱化地域計画でも記載があります。詳しくはこちらをご覧ください。
かご内への防災キャビネットの積極的設置を呼びかける国の通知はこちらをご覧ください。
平成31年4月2日付国土交通省住宅局建築指導課長通知「エレベーターの地震対策の実施について」
お問い合わせ
防災危機管理課(事前協議手続きについて)
電話:03-5744-1235
FAX :03-5744-1519
メールによるお問い合わせ