開発事業に係る「防火水槽等」の設置について(大田区開発指導要綱第9条)
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更新日:2023年3月28日
背景
令和4年5月に東京都がおよそ10年ぶりに更新した「東京都の新たな被害想定」において、大田区の火災被害件数は18,884件と想定されています。
区では、東京都消防庁が取り組む消防水利施設の拡充を補完し、火災による被害を最小限にとどめるため、防火水槽等の設置を進めています。その一環として、大田区開発指導要綱において、地域の防災機能の低下につながる無秩序な開発行為を防止することを目的に、一定規模以上の開発事業について、防火水槽等の設置を求めています。
対象事業・設置基準(開発指導要綱第9条)
1 集団住宅建設事業及び一定規模建設事業
ア 事業区域面積が1,000平方メートル以上1,500平方メートル未満の場合
⇒当該事業区域内の防火水槽等の設置について、区長と協議する。
イ 事業区域面積が1,500平方メートル以上の場合
⇒当該事業区域内に40t以上の防火水槽等を設置するものとする。
ウ アの規定及び事業区域面積の規模にかかわらず、計画戸数が50戸以上の場合
⇒当該事業区域内に40t以上の防火水槽等を設置するものとする。
ただし、イ及び下記3の適用を受ける場合を除く。
2 住宅宅地開発事業
事業区域面積が3,000平方メートル以上の場合
⇒当該事業区域内に40t以上の防火水槽等を設置するものとする。
3 共通
事業区域面積が6,000平方メートル以上の場合
⇒当該事業区域内に100t以上の防火水槽等1基又は40t以上の防火水槽等2基を設置するものとする。
事前協議手続きの流れ
まちづくり条例第22条に基づく事前協議(関係各課協議)の際に、次のとおり手続きをしてください。
(平成31年4月1日以降に事前協議の受付を行った事業に適用)
1 事業区域面積が1,000平方メートル以上1,500平方メートル未満で、防火水槽等を設置しない場合
ア 防災危機管理課に以下の書類を提出。
(1)事前協議書(正・副2部)
(2)防火水槽等設置計画書(正・副2部)
(3)建築審査課に提出した書類一式(注釈1)(写しを1部)
(注釈1)建築概要書、付近見取図、土地利用計画図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、公図の写し、敷地求積図等
イ 防災危機管理課での書類確認完了後、収受印を押印し返却した副本の写しを、協議完了報告書の添付書類として、建築審査課へ提出する。
2 防火水槽等を設置する場合
ア 管轄消防署に以下の書類を各2部提出。
(1)防火水槽等設置計画書
(2)建築審査課に提出した書類一式
(3)防火水槽等の詳細図一式(平面図・断面図・求積図等)
イ 位置・構造等について管轄消防署と協議後、防災危機管理課に以下の書類を提出。
(1)事前協議書の写し(正・副2部)
(2)消防署から返却された書類(2ア(1)(2)(3)の書類を正・副2部)
ウ 防災危機管理課での事前協議完了後、収受印を押印し返却した副本の写しを、協議完了報告書の添付書類として、建築審査課へ提出する。
工事完了後の手続き
工事完了後の流れ(消防署による現地調査、必要書類等)については、
管轄消防署にお問い合わせください。
(防災危機管理課への提出書類等はございません。)