工業・準工業地域における集団住宅建設、住宅宅地開発等の手続きについて
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更新日:2024年5月31日
目的
「地域力を生かした大田区のまちづくり条例」(以下条例という。)第39条の工業地域等への配慮に関する手続きをすすめることにより、住工混在によるトラブルの未然防止と工業の操業環境の維持及び保全を図るとともに、区民の安全で快適な住環境を確保し、活力のある調和のとれた都市づくりを実現することを目的としています。
背景
移転、廃業等による工場の跡地に、戸建住宅、マンション等の集団住宅等の建設が増加しています。集団住宅等の増加は、工場の操業環境を悪化させる場合もあり、集団住宅等の入居者との間には相互理解が求められるとともに、工場代表者と建築主や入居者との間で起こる、工場の操業をめぐる紛争を未然に防ぐ必要があります。
また、首都圏における立地を生かした工業集積を維持し、大田区工業の特徴である工場ネットワーク機能を維持・増進するため、開発区域内に一定の貸工場を整備するなど、工場数の減少を食い止める取り組みが求められています。
対象となる用途地域及び建設事業
この事務処理基準で対象となる用途地域及び建設事業は次のとおりです。
【用途地域】
都市計画法の規定に基づく工業地域及び準工業地域(特別工業地区を含む)(条例第39条)
【建設事業】
(1)住宅宅地開発事業:条例第2条第1項第13号
道路を設ける住宅建設目的の宅地開発で事業区域面積が350平方メートル以上又は区画数が5区画以上のもの。
(2)集団住宅建設事業:条例第2条第1項第15号
集団住宅の建設で計画戸数が15戸以上のもの。
(3)一定規模建設事業:条例第2条第1項第16号
建築物の建設で事業区画面積が500平方メートル以上で当該建築物の延べ床面積が1,000平方メートル以上の
もの。ただし(2)の集団住宅建設事業に該当するものを除きます。
手続きの手順
開発事業者は、条例第39条の工業地域・準工業地域における工業地域等への配慮の趣旨をご理解の上、次の手順で手続きを進めてください。手続きの詳細については、以下の手引きをご確認ください。
【手引き】工業地域・準工業地域における集団住宅建設、住宅宅地開発等の手続(PDF:812KB)
区との事前協議
開発事業者は、
(1)工場代表者及び工業団体への説明の範囲(事業区域の敷地境界線からおおむね50メートル以内とする)
(2)賃貸工場の附置
について、区(産業振興課)と協議をしてください。窓口にお越しの際は、事前にお電話にて訪問時間をご予約ください。
工場代表者及び工業団体に対する説明
開発事業者は、区(産業振興課)との事前協議を開始した後、工場代表者及び工業団体に対する説明を行ってください。
【説明対象の特定】
説明対象となる工場及び工業団体については、次の方法により特定してください。
(1)工場の特定方法
説明対象となる工場については、住居表示地番対照住宅地図(以下「住宅地図」)により特定し、その後に
必ず現地確認を行ってください。現地確認の結果、住宅地図と現況に異同があった場合には、現況を優先し
ます。
(2)工業団体の特定方法
説明対象となる工業団体については、建設予定地の地名・住居表示街区から次の「大田区工業地域・準工業
地域における説明対象工業団体一覧(地名:五十音順)」により特定してください。
なお、連絡先については、「一般社団法人大田工業連合会ホームページ掲載の会員団体一覧」にてご確認く
ださい(リンク先については、最下段に掲載しております。)。
大田区工業地域・準工業地域における説明対象工業団体一覧(地名:五十音順)(PDF:95KB)
【説明事項】
開発事業者は、説明対象となる工場主及び工業団体に対し、次の事項について説明してください。ただし、集団住宅建設事業者が大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年条例第44号)第6条に定める説明会を開催する場合で、当該説明会が事務処理基準で定める説明の範囲、対象及び説明事項の要件を満たすときは、これを当該工場代表者に対する説明とみなします。
(1)建築計画に関すること
(2)近接工場からの法令に定める基準の範囲内の騒音、振動等に対する防音等適切な措置に関すること
(3)その他、工場の操業環境の保全に関すること(建設時の既存工場に対する振動対策等)
【説明方法及び回数】
開発事業者は、説明対象となる全ての工場代表者及び工業団体に対し、次のいずれかの方法により、1回以上説明してください。
(1)説明会の開催
説明会の開催日時については、説明対象となる全ての工場代表者及び工業団体に対し、説明会開催の1週間前
までに文書により通知してください。
(2)戸別訪問による説明
戸別訪問した際に不在の場合については、訪問したことがわかるように連絡先等を記載した文書を置き、後日
再度訪問してください。ただし、日時を替えて2回以上戸別訪問したものの、不在の場合においては、説明事
項が記載された書類等の投函をもって工場主及び工業団体に対する説明とみなします。
(3)その他の説明
説明会・戸別説明に準ずる方法により説明する場合は、区(産業振興課)へ事前に詳細をお知らせください。
入居予定者に対する説明
開発事業者は、建設予定の集団住宅等の購入または賃貸予定者等、入居を予定している者に、次の事項について説明してください。
(1)当該集団住宅等の建設予定地が工業地域または準工業地域にあること
(2)近接する工場等の業種に関すること
(3)当該集団住宅等への入居予定者は、大田区産業のまちづくり条例の本旨を理解し、工業者と協力して住宅と工
場が共存するまちづくりに努めること
(4)集団住宅等を分譲する場合は、当該集団住宅等の購入者による管理組合において継続して上記(1)から(3)
について周知を図っていくこと
(5)その他、周辺の環境等に関すること
協議結果の報告
開発事業者は、区との協議及び工場代表者、工業団体に対する説明が終了しましたら、区に対し、次の書類を提出してください。
【提出書類】
(1)協議結果報告書(別記第1号様式)
開発事業者は、区との協議の結果、賃貸工場の附置が困難な場合については、協議結果報告書に理由を明記し
てください。
(2)賃貸工場等附置計画書(別記第2号様式)
区との協議の結果、賃貸工場を附置する場合には、協議結果報告書に賃貸工場附置計画書も提出してくださ
い。
(3)説明の対象工場等が記された周辺の土地利用現況図
(4)用途地域を確認できる書類(用途地域図)
(5)建築概要書
(6)付近見取図
(7)土地利用計画図(配置図、1階平面図兼用可)
(8)配置図
(9)各階平面図
(10)立面図(4面)
(11)断面図(2面)
(12)事前協議書(所管部局協議用)コピー1部
(13)その他区長が必要と認める書類
【協議結果の確認】
区は、開発事業者からの協議結果報告書を受理した後、内容を確認し、協議結果確認通知書により、通知します。
一般社団法人大田工業連合会ホームページ
工業団体への事前説明は、上記一覧の事務局宛お願いいたします。(説明の際には、電話にて事前にご連絡をお願いいたします。)
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お問い合わせ
産業振興担当(工業)
大田区南蒲田一丁目20番20号
電話:03-5744-1376
FAX:03-6424-8233
(注意)お越しになられる際は、必ず電話予約をお願いします。