地域力を生かした大田区まちづくり条例第29条に基づく「勧告に従わない開発事業者」の公表について

ページ番号:168619304

地域力を生かした大田区まちづくり条例(以下「条例」という。)第29条に基づき、勧告に従わない開発事業者に対し、意見を聴取した上で条例施行規則第24条第2項で定める勧告の内容及び開発事業者等について公表を行うことがあります。

条例第29条(公表) 
 区長は、開発事業者が前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより意見を聴取した上で、勧告の内容及び当該開発事業者の氏名又は名称その他規則で定める事項を公表することができる。

公表中の開発事業者等について

現在公表中の内容については以下の各ページよりご確認ください。(表示されていない場合は公表中のものはありません。)