電動キックボードについて
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更新日:2025年4月17日
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から一定基準の電動キックボードは、原動機付自転車の一区分である「特定小型原動機付自転車」の車両区分へと移行されました。運転時には乗車用ヘルメットを着用が努力義務となっています。乗車用ヘルメットを着用のうえ、交通ルール・マナーを守って安全に利用しましょう。
出典:東京都都民安全対策本部
特定小型原動機付自転車について
●特定小型原動機付自転車とは、以下の全ての基準を満たすものを指します(注釈1)。
・車体の大きさが190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60kW以下であること
・時速20km/h以上の速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の変更ができないこと
・オートマ(AT機構)であること
・最高速度表示灯(緑色)が備えられ、最高速度を出しているときに点灯していること
⇒特定原付と一般原付の区別するときに最も分かりやすいポイントです。
(注釈1)見た目が電動キックボードでも、上記の基準を一つでも満たさないものは一般原動機付自転車や自動車に該当するため、運転免許が必要になります。
●特定小型原動機付自転車を運転する場合には、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
⇒地方運輸局による型式認定番号標または性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が判断ポイントになります。
・自賠責保険(共済)へ加入していること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること
特例特定小型原動機付自転車について
前述の特定小型原動機付自転車のうち、以下の全ての基準を満たすものは特例特定小型原動機付自転車に区分されます。特例特定小型原動機付自転車は、自転車が通行可能な歩道に限り走行が可能です。ただし、歩道は歩行者優先です。
・時速6km/h以上の速度を出すことができないこと
・最高速度表示灯を点滅させること
道路交通法の遵守
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の一種に該当するため道路交通法を遵守する必要があります。違反した場合、道路交通法違反の罰則等があります。安全に気を付けて走行しましょう。
≪主な交通ルール≫
・飲酒運転の禁止
・16歳未満の運転禁止(16歳未満の者に貸す、譲渡することも禁止)
・車両用の信号機に従うこと
・道路標識等による所定道路の通行禁止
・原則車道の左側または自転車道の左側を通行すること(例外的に歩道や路側帯を通行できる場合もある)
・歩行者を優先すること
・道路標識等により一時停止をすべき場所での一時停止
・携帯電話等のながら運転の禁止
販売される方へ
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際には購入者に対して使用上の注意等を丁寧に説明し、交通安全対策の実施に努めてください。
関連リンク
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(警視庁HP)
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