自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました
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更新日:2021年6月14日
自転車は手軽で便利な移動手段ですが、一方で交通事故の被害者にも加害者にもなる可能性がある乗り物です。
近年では、自転車事故の加害者に対して約9,500万円もの高額賠償が命じられた事例もあります。
万が一の事態に備え、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
自転車損害賠償保険等への加入義務の概要
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、令和2年4月から自転車利用者などの自転車損害賠償保険等への加入が義務となりました。
【義務化】 自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
【義務化】 保護者
未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
【義務化】 自転車を業務で使用する事業者
業務中の自転車利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
(注釈1)業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険等では補償されません。事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
【義務化】 自転車貸付事業者
- 借受人の自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
- 自転車貸出時などに、借受人に対して、貸付自転車が加入している保険等の内容に関して情報提供しましょう。
【努力義務化】 自転車小売業者
- 自転車購入者が、自転車損害賠償保険等に加入しているか確認しましょう。
- 未加入の場合は、自転車損害賠償保険等への加入について情報提供しましょう。
【努力義務化】 自転車を利用して通勤する従業員がいる事業者
- 自転車通勤者が、自転車損害賠償保険等に加入しているか確認しましょう。
- 未加入の場合は、自転車損害賠償保険等への加入について情報提供しましょう。
【努力義務化】 学校等の設置者
自転車を利用する児童、生徒、学生、その保護者に対して、自転車損害賠償保険等について情報提供しましょう。
自転車損害賠償保険等について
自転車の利用によって生じた損害を填補するための保険又は共済のことで、主に以下の保険・共済に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されているものを言います。
自転車損害賠償保険等には、様々な種類があります。東京都自転車条例の内容を確認し、ご自身に合った商品に加入するようにしましょう。
自転車運転中の賠償責任を補償する保険
- 「自転車保険」等の名称で販売している傷害保険とのセット商品
- 自動車保険、火災保険、傷害保険などの特約
- クレジットカードなどの付帯保険
- 会社等の団体保険
- PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける保険
- 交通安全協会の自転車会員として加入している保険
(自転車事故による損害賠償のみを補償) など
自転車運転中の事故で他人の生命または身体の重度な損害を補償する制度
- TSマーク付帯保険
(点検整備された自転車の車体に付帯された保険)
(注釈2)補償条件が限られています。
(注釈3)点検日から1年以内のTSマークが自転車に貼られているか確認してください。
自転車損害賠償保険等への加入状況確認
ご自身がすでに加入している保険等に付帯されている場合もあるので、東京都が作成している以下のチラシを参考に確認してみましょう。
東京都ホームページ
東京都自転車条例や自転車損害賠償保険等への加入の義務化に関するより詳細な内容は、東京都のホームページをご確認ください。
- 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(東京都ホームページ)
お問い合わせ
電話番号 03-5744-1315
FAX番号 03-5744-1527