指定作業場を設置又は変更される方へ

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更新日:2023年2月22日

1 指定作業場とは

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)」(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第2条8項において、別表第二に掲げるものを指定作業場と定義しています。

 別表第二に掲げられる指定作業場の設置や変更をする場合はあらかじめ届出が必要です。(第89条第1項(設置)及び第90条第1項(変更))。指定作業場の設置や変更には、制限や規制がかかる場合がありますので必ず事前にご確認ください。
 なお、条例別表第一に掲げられる条件に該当する場合は、工場の設置・変更の届出が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。

指定作業場の設置と変更の区分
指定作業場の設置 指定作業場をあらたに設置する場合。
指定作業場の変更 既設指定作業場で以下の①~③事項のすべて、又は一部を変更する場合。
①指定作業場の種類及び作業の方法
②建物及び施設の構造及び配置
③ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
軽微な変更は除く

2 届出様式

 届出書に必要書類を添付した正本・その写しの合計2部を提出して下さい。

<必要書類>
(1)敷地、建物の図面(案内図、平面図、立面図、矩計図等)
(2)建物(作業場内)の壁、床の構造及び仕上材が確認できるもの
(3)設置予定機器の一覧(機器個別の動力数が確認できるもの)
(4)設置予定機器の配置図(平面図に記載)
(5)化学物質等の使用予定の有無(使用予定の場合、SDSなど製品の成分が確認できるもの))
(6)工事等のスケジュール
(7)その他、業種により別途必要となるものがあります。(要相談)

<提出期限>
 指定作業場設置又は変更の工事予定日の30日前まで

3 主な指定作業場

 特にお問い合わせの多い指定作業場につきまして、お届け時の注意事項等を示しております。

ア 自動車駐車場

<届出が必要な場合>
 自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。バイク置き場含む。)の設置又は変更をしようとするとき。

<注意事項>
・自動車駐車場の利用者にアイドリングストップ等の注意を喚起するために看板の設置をお願いします。
・設置する駐車場が、収容台数20台以上かつ敷地面積が300平方メートル以上の場合は、緑化計画の届出が必要となります。
詳しくは「大田区みどりの条例に基づく緑化計画の届出」をご覧ください。

イ 洗濯(クリーニング)施設

<届出が必要な場合>
 洗濯施設を有する事業場の事業者は、指定作業場の届出が必要となります。

<注意事項>
 クリーニング業法第2条に定められた、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設を設置する場合には、クリーニング所開設届の届出が必要となります。
詳しくは、「環境衛生営業施設等の手続きについて(クリーニング所)」をご覧ください。

ウ 焼却炉の設置(ペットの火葬用含む。)

<届出が必要な場合>
 条例第2条第8項(別表第2第28号)に掲げる焼却炉(「焼却炉の区分等」参照。)を設置するときは、指定作業場の届出が必要となります。また、ペットの火葬用焼却炉についても同様となります。ただし、小規模廃棄物焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のもの)は除きます。
<注意事項>
 ペット火葬場等の設置については、「大田区ペット火葬場等の計画の事前公開等に関する要綱」(平成17年10月1日施行)に基づき、計画の事前公開が必要です。詳しくは、こちらでご確認下さい。

エ 廃棄物の積替え場所又は保管場所の設置

<届出が必要な場合>
 条例第2条第8項(別表第2第7号)に掲げる廃棄物の積替え場所又は保管場所を設置するときには、指定作業場の届出が必要となります。
<注意事項>
 産業廃棄物の収集運搬及び処分業には東京都の許可が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

4 関係法令に基づく手続き

騒音規制法及び振動規制法

 騒音規制法及び振動規制法に係る施設(特定施設)を設置する場合には、届出とあわせて手続きが必要となります。
詳しくは「騒音規制法・振動規制法に基づく手続き」をご覧ください。

揚水施設の設置(要綱第3条)

 指定作業場内に、揚水施設(井戸)を設置する場合には、「大田区揚水施設設置等に係る事務取扱要綱」の規定に基づく届出が必要となります。(地下水(汚染)モニタリング井戸、及び手押しポンプは除く。)
詳しくは、 「こちら」 をご覧ください。

小規模廃棄物焼却炉の設置(条例第126条)

 指定作業場内に、小規模廃棄物焼却炉を設置する場合には、別途手続きが必要となります。
詳しくは、「小規模廃棄物焼却炉の設置基準」をご覧ください。

5 指定作業場設置又は変更に係る規制基準

 指定作業場の操業に伴い、人の健康又は生活環境に障害を及ぼす恐れが無いように、条例第68条に規定する規制基準(別表第七)を遵守し、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生等の防止対策を行う必要があります。

ばい煙  燃料や物の燃焼等で発生するいおう酸化物、窒素酸化物又はばいじんをいう。

粉じん  物の破砕、選別等の機械的処理で発生、飛散する物質をいう。

有害ガス 人の健康に障害を及ぼす物質のうち気体状又は微量子状の物質をいう。

汚 水  人の健康に障害を及ぼす物質のうち水質又は土壌を汚染する原因となる物質
 を公共用水域に排水するものをいう。

騒 音  操業に伴って発生する音をいう。
振 動  操業に伴って地盤等を通じて伝わる振動をいう。

悪 臭  操業に伴って発生する臭気をいう。

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環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
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