特定施設設置の手続き

ページ番号:557582946

更新日:2024年8月16日

1 特定施設とは

 一定規模以上の印刷機・プレス機・空気圧縮機など、著しく騒音・振動を発生する機械を備えた工場・事業所を『特定施設』といいます。(騒音規制法(昭和43年法第98号)第2条第1項、振動規制法(昭和51年法第65号)第2条第1項)
特定施設については、騒音・振動の規制基準が定められています(騒音規制法第5条、振動規制法第5条)。区では届出をもとに、対象施設の配置や壁・床などの構造等を審査し、公害防止の指導を行っています。
ア 著しい騒音を発生する機械 騒音規制法施行令 別表第1に掲げるもの。
イ 著しい振動を発生する機械 振動規制法施行令 別表第1に掲げるもの。
特定施設に該当する機械一覧および規制基準は以下の添付資料をご確認ください。


解体等の建設作業で著しい騒音・振動を発生させる作業を行う場合はこちら→特定建設作業

2 届出除外区域

 届出が必要な指定地域は大田区の全域です。ただし、図表中の届出除外区域及びこれらに接する地先及び水面では届出が不要です(騒音規制法第3条、振動規制法第3条)。

3 届出様式

1 特定施設設置届出書(騒音規制法・振動規制法)

<届出が必要な場合>
 大田区全域(届出除外区域を除く)において、工場又は事業場に特定施設を設置するとき

<添付書類>
 ・工場・事業所100m付近図
 ・建物配置図・求積図
 ・機械設備の平面配置図
 ・機械設備の仕様
 ・機械設備一覧(別紙1その3)
 ・騒音・振動防止の方法(別紙6)
 (注釈1)工場の設置及び変更認可と同時に届出を行う場合、重複する書類は省略可能です。
工場・指定作業場の設置について

<届出期限>
 設置工事開始日の30日前まで(騒音規制法第6条、振動規制法第6条)

2 特定施設変更届出書(騒音規制法・振動規制法)

<届出が必要な場合>
 (1)騒音規制法の特定施設の種類ごとの数を変更するとき
 (2)振動規制法の特定施設の種類及び能力ごとの数又は特定施設の使用の方法を変更するとき

<添付書類>
 ・工場・事業所100m付近図
 ・建物配置図・求積図
 ・機械設備の平面配置図
 ・機械設備の仕様
 ・機械設備一覧(別紙1その3)
 ・騒音・振動防止の方法(別紙6)
 (注釈1)工場の設置及び変更認可と同時に届出を行う場合、重複する書類は省略可能です。

<届出期限>
 変更工事開始日の30日前まで(騒音規制法第8条、振動規制法第8条)

3 騒音・振動の防止の方法変更届出書(騒音規制法・振動規制法)

<届出が必要な場合>
 (1)騒音防止の方法を変更するとき
 (2)振動防止の方法を変更するとき

<添付書類>
 設置および変更届出時の添付書類と同様

<届出期限>
 変更工事開始日の30日前まで(騒音規制法第8条、振動規制法第8条)

4 氏名等変更届出書(騒音規制法・振動規制法)

<届出が必要な場合>
 特定施設の名称、代表者、事務所の所在地が変わったとき

<届出期限>
 変更の日から30日以内(騒音規制法第10条、振動規制法第10条)

5 承継届出書(騒音規制法・振動規制法)

<届出が必要な場合>
 前設置者から特定施設のすべてを譲り受け、借り受けまたは相続があったとき

<届出に必要な書類>
 (1)承継届(承継者(新事業主)による届出)
 (2)承継の事実が確認できる書類(登記簿謄本の写し、契約書の写し等)

<届出期限>
 承継の日から30日以内(騒音規制法第11条、振動規制法第11条)

6 廃止届出書(騒音規制法・振動規制法)

<届出が必要な場合>
 騒音・振動規制法の特定施設を廃止したとき

<届出期限>
 廃止の日から30日以内 

7 上記3-1から3-6にある届出書等の郵送受付について

 郵送による届出を行う場合は、下記の注意事項をよくお読みいただき、不明な点は電話でお問い合わせください。
郵送による届出の注意事項

  • 正本と副本の2部を郵送してください。副本を郵送で返却しますので返却用切手を貼った返信用封筒等を同封してください。
  • 郵送による届出等の提出は信書扱いの郵送方法でお願いします。
  • 郵便事情による遅延や紛失、毀損について区は責任を負いません。
  • 送料など手続きに要する費用は申請者のご負担になります。
  • 書類に不備があった場合は修正や追加で書類の提出が必要になることがあります。
  • 環境対策課に到達した日が届出日になります。期日のある届出等は、あらかじめ余裕をもって投函してください。
  • 当該届出書の担当者の氏名・連絡先を明記してください。
  • 令和3年4月1日より押印は原則廃止となりましたが、本人確認をさせていただく場合がございます。

 郵送先 
  〒144-8621
  東京都大田区蒲田五丁目13番14号 
  大田区 環境清掃部 環境対策課 環境調査指導担当 
  TEL:03-5744-1369

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
メールによるお問い合わせ