工場立地法に基づく手続き一覧
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更新日:2021年4月1日
平成24年4月1日に工場立地法の届出事務が東京都から大田区に権限委譲されました。このことに伴い、平成24年度に大田区の工場立地法地域準則条例を制定し、平成25年4月1日より「大田区工場立地法地域準則条例」が施行されました。
工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。一定規模以上の工場は、その設置等に関して事前の届出が必要です。
[工場立地法とは]
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、生産施設を敷地の一定割合(業種により30%~65%)以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設置し届け出ることが義務付けられています。
[届出が必要な工場とは]
届出が必要となる工場を「特定工場」といい、次の条件の両方を満たす工場のことを言います。
・ 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
・ 規模 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
(注釈1)敷地面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。また、敷地面積は所有形態を問いません。借地であっても工場敷地となります。
[規制の内容]
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務付けています。
・生産施設面積率 業種別に30%~65%
・緑地面積率 15%以上(大田区工場立地法地域準則条例より)
・環境施設面積率 20%以上(上記の緑地面積を含む)(大田区工場立地法地域準則条例より)
・環境施設の配置 15%以上を当該工場敷地の周辺地域に配置
[届出の種類]
新設・変更届は工場着工予定日の90日以上前(要件を満たせば短縮可)、そのほかの届出は速やかに届出をしてください。届出部数は正本・副本各一部です。
(届出の内容)
新設届
・特定工場を新設するとき
・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となるとき
・既存施設の用途変更により特定工場となるとき
変更届
・敷地面積が増加または減少するとき
・生産施設面積が増加するとき
・緑地面積又は環境施設面積が減少するとき
・製品の変更により生産施設面積率等が変わるとき
氏名変更届
・氏名(名称)または住所(所在地)を変更するとき
承継届
・特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継したとき
廃止届
・廃業または特定工場でなくなったとき
[届出を必要としない場合]
・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみ行う場合
・緑地、環境施設面積が増加する場合
(注釈1)緑地、環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
・代表者の氏名変更
【郵送受付について】
郵送による届出を行う場合は、下記の注意事項をよくお読みいただき、不明な点は電話でお問い合わせください。
郵送による届出の注意事項
- 正本と副本の2部を郵送してください。副本を郵送で返却しますので返却用切手を貼った返信用封筒等を同封してください。
- 郵送による届出等の提出は信書扱いの郵送方法でお願いします。
- 郵便事情による遅延や紛失、毀損について区は責任を負いません。
- 送料など手続きに要する費用は申請者のご負担になります。
- 書類に不備があった場合は修正や追加で書類の提出が必要になることがあります。
- 環境対策課に到達した日が届出日になります。期日のある届出等は、あらかじめ余裕をもって投函してください。
- 当該届出書の担当者の氏名・連絡先を明記してください。
- 令和3年4月1日より押印は原則廃止となりましたが、本人確認をさせていただく場合がございます。
郵送先
〒144-8621
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区 環境清掃部 環境対策課 環境調査指導担当
TEL:03-5744-1369
大田区工場立地法地域準則条例
工場立地法に係る届出事務処理要綱
事業者から大田区への届出書類
事業者から大田区への届出様式
なお、工場立地法の手引きが東京都産業労働局のホームページにありますので、詳細につきましては
そちらをご覧ください。
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お問い合わせ
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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