工場及び指定作業場設置後の手続
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更新日:2024年12月6日
工場及び指定作業場を設置した後には、次のような手続きがあります。
1 氏名等変更届出書(環境確保条例における工場及び指定作業場・騒音規制法・振動規制法)
<届出が必要になる場合>
(1)工場・指定作業場等の名称が変更されたとき
(2)設置者である法人の名称、代表者、事務所の所在地が変更されたとき
(3)法人に組織変更があったとき
(4)設置者の姓名が婚姻等の事情により変更があったとき
<届出期限>
変更の日から30日以内
2 承継届出書(環境確保条例における工場及び指定作業場・騒音規制法・振動規制法)
<届出が必要になる場合>
(1)個人事業者が親族へ相続を行ったとき
(2)譲り受け、借り受けなどの理由により、構造設備の変更なく第三者に引き継ぐとき
(3)分譲マンション駐車場で、販売者から管理組合に名義変更する場合
(4)設置者である法人が吸収合併された場合
<届出に必要な書類>
(1)承継届(承継者(新事業主)による届出)
(2)特定有害物質取扱状況報告書(被承継者(前事業主)による届出)
(3)承継の事実が確認できる書類(登記簿謄本の写し、契約書の写し等)
<届出期限>
承継の日から30日以内
特定有害物質取扱状況報告書(第2号様式)(PDF:115KB)
特定有害物質取扱状況報告書(第2号様式)(Word:55KB)
特定有害物質取扱状況報告書(記入例)(第2号様式)(PDF:232KB)
3 廃止届出書(環境確保条例における工場及び指定作業場・騒音規制法・振動規制法)
<届出が必要になる場合>
工場・指定作業場を廃止又は騒音・振動規制法の特定施設を全廃したとき
<届出に必要な書類>
(1)廃止届
(2)特定有害物質取扱状況報告書
<届出期限>
廃止の日から30日以内
特定有害物質取扱状況報告書(第2号様式)(PDF:115KB)
特定有害物質取扱状況報告書(第2号様式)(Word:55KB)
特定有害物質取扱状況報告書(記入例)(第2号様式)(PDF:232KB)
(注)工場・指定作業場を廃止し、又は全部若しくは主要な部分を除却する際には、土壌汚染状況調査等をしなければならない場合があります。そのため、廃止、又は除却する際には有害物質の取扱い状況を確認させていただきます。廃止届、又は除却の報告書((7)報告書)の提出と共に、「特定有害物質取扱状況報告書」を提出してください。詳しくは「大田区の土壌汚染対策について」をご覧ください。
4 工場等における主要な施設除却時の土壌調査について(条例第116条第1項)
特定有害物質を取り扱っている又は取り扱っていた工場・指定作業場内の施設の撤去、更新などで土に触れる行為が伴う(掘削など)場合、土壌調査が必要になることがあります。
詳しくはこちらをご確認ください。
5 東京都公害防止管理者(選任・解任)届出書(条例第105条)
条例規則第48条別表第9に掲げる工場は、公害防止管理者を選任する必要があります。
公害防止管理者を選任又は解任したときは届出が必要となります。
詳しくは、「公害防止管理者制度」をご覧ください。
6 適正管理化学物質の使用量等報告書(条例第110条)
工場及び指定作業場で適正管理化学物質を取り扱う事業場は、条例第110条第1項の規定に基づき、事業場ごとに毎年度、その前年度の適正化学物質の使用量について把握し、使用量が百キログラム以上のものについては、区長に報告を行うことになっています。
詳しくは、「適正管理化学物質」をご覧ください。
7 化学物質管理方法書 (条例第111条)
工場及び指定作業場で適正管理化学物質を取り扱う事業場は、条例第111条第1項の規定に基づき、適正化
学物質を適正に管理するために「化学物質管理方法書」を作成することになります。また、同条第2項の規定に
より従業員数が21人以上、かつ適正化学物質のいずれかの使用量が百キログラムを超えの事業場は、区長
に報告することになります。
詳しくは、「化学物質管理方法書」をご覧ください。
8 報告書 (工場・指定作業場)(条例第155条)
<届出が必要になる場合>
事故報告以外の報告時
(1)区に対し必要な事項の報告をするとき
(2)区から求められた資料の提出をするとき
(3)建物等の除却に際しての報告をするとき(ご不明な点は担当課までお問い合わせください。)
9 事故報告書等 (工場・指定作業場)(条例第98条)
事故届出書(第19号様式)
<届出が必要になる場合>
工場又は指定作業場で事故が発生したとき
<届出時期>
ただちに
事故再発防止措置計画書(第20号様式)
<届出が必要になる場合>
事故の再発防止の措置を計画したとき
<届出期限>
事故発生の日から30日以内
事故再発防止措置完了届出書(第21号様式)
<届出時期>
事故の再発防止の措置が完了したとき
10 その他の届出書
(1)工場立地法に基づく工場(特定工場)の届出をされた工場は、別途手続きが必要です。
詳しくは、「工場立地法に基づく手続き一覧」をご覧ください。
(2)条例の届出様式は、東京都環境局のホームページからダウンロードをしてあて先を「東京都知事」から「大田区長」に変更して使用してください。
11 上記1から10にある届出書等の郵送受付について
郵送による届出を行う場合は、下記の注意事項をよくお読みいただき、不明な点は電話でお問い合わせください。
郵送による届出の注意事項
・正本と副本の2部を郵送してください。副本を郵送で返却しますので返却用切手を貼った返信用封筒等を同封してください。
・郵送による届出等の提出は信書扱いの郵送方法でお願いします。
・郵便事情による遅延や紛失、毀損について区は責任を負いません。
・送料など手続きに要する費用は申請者のご負担になります。
・書類に不備があった場合は修正や追加で書類の提出が必要になることがあります。
・環境対策課に到達した日が届出日になります。期日のある届出等は、あらかじめ余裕をもって投函してください。
・当該届出書の担当者の氏名・連絡先を明記してください。
・令和3年4月1日より押印は原則廃止となりましたが、本人確認をさせていただく場合がございます。
郵送先
〒144-8621
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区 環境清掃部 環境対策課 環境調査指導担当
TEL:03-5744-1369
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お問い合わせ
環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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