新成人が狙われる!消費者被害に遭わないためのポイント
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更新日:2023年12月11日
令和4年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
18歳になると、保護者の同意がなくても契約ができるようになります。
これに伴って注意すべきことを把握し、トラブルに遭わないようにしましょう。
消費者被害に遭わないためのポイント
- 契約内容を理解してから契約する
- 不要なものはきっぱり断る
- 契約書面や画面は保存しておく
- うまい話は安易に信用しない
- 借金を勧められても安易に応じない
- クーリング・オフや消費者契約法など消費者の味方になる知識を身に付ける
(注釈)クーリング・オフ制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
消費者被害に遭わないための6つのポイントをまとめました。
トラブルの例
未成年者は取引の知識や経験が少なく、判断力も未熟であることから法律で保護されています。
しかし、新成年は法律の保護がなくなったばかりのため、悪質商法のターゲットとして狙われています。
- ケース1 もうけ話(情報商材、マルチ商法、暗号資産等)
「必ずもうかる」「人を紹介するだけでもうかる」と先輩に言われて始めたのに全然もうからず、教材代も返してもらえない。
- ケース2 デート商法
マッチングアプリで知り合った異性からネックレスの購入を勧められ、嫌われたくなくてローンを組んで契約した。
- ほかにもこんなトラブルに注意!
1回限りのつもりで通信販売を申し込んだら定期購入だったため、次々と商品が届き高額な請求を受けた。
契約や消費生活で困ったときは…
事業者との契約トラブル、悪質商法、商品やサービスに対する疑問などお気軽にご相談ください。
大田区立消費者生活センター
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで (休日、年末年始を除く)
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日曜日、祝日 午前10時から午後4時まで (年末年始、点検日等のときは除く)
関連資料・ページの紹介
若者悪質商法被害防止キャンペーン(東京都)
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18歳から大人!考える!新成人 ちらし(表)(PDF:3,289KB)
18歳から大人!考える!新成人 ちらし(裏)(PDF:1,360KB)
若年者向け消費者教育教材「社会への扉」(12のクイズで学ぶ自立した消費者)
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