多胎児家庭移動経費助成事業
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更新日:2024年4月1日
双子や三つ子など多胎児を育てている家庭が、乳幼児健診や産後ケアなどの母子保健事業等に参加するために利用したタクシー費用の一部を助成します。対象となるのは、令和6年4月1日以降に利用したタクシー費用です。
助成対象者
次の項目のすべてに該当する方が対象です。
(1)助成対象となるタクシー利用日に、大田区内に住民登録があり、3歳未満の多胎児と同一の世帯において当該児を養育していること
(2)大田区への助成申請時に、大田区内に住民登録があること。
(3)対象児の年齢区分ごとに、大田区において保健師等の面接又は訪問等を受けていること。以下の表をご確認ください。
年齢区分 | 対象期間 | 面接や訪問等 |
---|---|---|
0歳児 | 出生日から1歳の誕生日の前日まで | ・新生児訪問 ・4か月児健診 |
・転入子育て世帯面接 | ||
・上記以外の面接又は訪問等 | ||
1歳児 | 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで | ・1歳6か月児健診 |
・転入子育て世帯面接 | ||
・ファーストバースデーアンケート回答後の世帯状況聴き取り | ||
・上記以外の面接又は訪問等 | ||
2歳児 | 2歳の誕生日から3歳の誕生日の前日まで | ・転入子育て世帯面接 |
・セカンドバースデーアンケート回答後の世帯状況聴き取り | ||
・上記以外の面接又は訪問等 |
申請期限
(1)0歳児 1歳の誕生日の属する月の3か月後の末日
(2)1歳児 2歳の誕生日の属する月の3か月後の末日
(3)2歳児 3歳の誕生日の属する月の3か月後の末日
年齢区分ごとに申請してください。年齢区分ごとで3回まで分割申請も可能です。
申請日は、郵便局の消印日(当日消印有効)となります。
(例)対象児が令和5年4月20日生まれの場合
0歳児:令和6年4月1日から令和6年4月19日利用分 令和6年7月31日申請期限
1歳児:令和6年4月20日から令和7年4月19日利用分 令和7年7月31日申請期限
2歳児:令和7年4月20日から令和8年4月19日利用分 令和8年7月31日申請期限
手続きに必要な書類等
(1)大田区多胎児家庭移動経費助成申請書(申請書裏面に利用内訳を記載してください)
(2)利用日及び金額が明記された領収書やレシート(別紙の領収書等貼付用紙に貼り付けてください)
提出書類は返却いたしません。
助成対象となる費用
助成対象者又は助成対象者と同一の生計において対象児を養育する者が、年齢区分ごとの対象期間内に、対象多胎児と共に次のいずれかのために利用したタクシー料金が対象です。
(1) 乳幼児健康診査の受診
(2) 産後ケア事業の利用、育児学級及び多胎児家庭を対象とした交流会等への参加
(3) 区の子育て支援施設の利用
(4) 予防接種又は診療のための医療機関受診
(5) その他、区長が特に必要と認めたタクシーの利用
(注釈1)(5)の該当例としては、荒天時の保育園送迎、行政手続き等です。
買い物、習い事、親類宅への移動、レジャーなどでのタクシー利用は助成対象外です。
助成金額
助成対象となるタクシー利用に要した費用とします。ただし、 対象期間ごとに24,000円が上限です。
助成の決定
申請内容に基づき審査を行い助成額を決定し、ご指定の口座へ助成金を振込みます。決定内容は、郵送により通知いたします(通常1か月半~2か月後)。
申請書等
申請書と領収書貼付用紙に記入・貼付けの上、下記申請先へ郵送してください。
ご案内
申請書〈PDF版〉
申請書〈WORD版〉
記入例
申請先(郵送)
必要書類を下記あて郵送してください。
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所6階
大田区健康政策部 健康づくり課(タクシー費用)
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