妊婦のための支援給付
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更新日:2025年3月27日
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に
創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援」を一体的に実施します。
大田区では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
(こども家庭庁HPから引用)妊婦のための支援給付のご案内(PDF:766KB)
事業開始日
令和7年4月1日(火曜日)
事業内容
(1)相談支援
妊娠届出時:妊娠届出後、専門職による妊婦面接
妊娠8か月頃:アンケートを実施し、相談希望妊婦等の面接を実施
出産後:すこやか赤ちゃん訪問
(2)対象になる方と支給内容
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方
(注釈1)令和7年3月31日までに妊娠届出をした方のうち、令和6年度中に出産応援ギフトの
申請をしていない場合は、「妊婦のための支援給付」の制度の対象となります。
(妊婦給付認定の申請が必要です。)
2回目 出産後(胎児1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数を届出した産婦の方
(注釈1)同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けていないことが条件になります。
(注釈2)同一の妊娠により、他自治体で同事業(妊婦支援給付金)の給付を受けていないことが
条件になります。
申請方法
妊娠の届出後の「妊婦面接」、出産後の「すこやか赤ちゃん訪問」で申請案内をお渡しします。
申請案内に記載の二次元コードから申請してください。
「妊婦面接」、「すこやか赤ちゃん訪問」を受けられない方は、別途ご相談ください。
(注釈1)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さまが
亡くなられた方も対象です。
(こども家庭庁HPから引用)給付金と相談窓口のご案内(PDF:257KB)
支給方法
妊産婦本人名義の金融機関口座に振り込み
(注釈1)妊産婦以外の口座名義は指定できません。
(注釈2)制度移行に伴い、令和7年度当初は申請後の給付金の振込みまでにお時間を要します。
ご理解くださいますようお願い申し上げます。
出産・子育て応援事業(令和7年度中の経過措置)
これまで、大田区では妊娠期から産後の子育て期まで切れ目ない支援を行い(伴走型相談支援)、
併せて出産・子育て応援ギフトを支給(経済的支援)する「出産・子育て応援事業」を実施してきました。
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は「出産・子育て応援事業」の対象となります。
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お問い合わせ
健康づくり課 管理担当
電話:03-5744-1661