妊婦のための支援給付

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更新日:2025年6月3日

 令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に
創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援」を一体的に実施します。
 大田区では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。

事業概要

区では妊娠中の負担軽減のため、「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」を支給します。
支給にあたっては、妊婦面接や相談、すこやか赤ちゃん訪問等と連携し、総合的な支援を行います。

申請にあたって

区から、妊婦給付認定を受けた方に妊婦支援給付金を給付します。

(1)対象者

○令和7年4月1日以降に、妊婦給付認定の申請をした妊産婦の方

 令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶された方も支給の対象になります。
 その場合は、管轄の地域健康課へご連絡ください。
 管轄の地域健康課の連絡先は、ページ下部の「各地域健康課管轄一覧」をご確認ください。

(注1)申請日時点で、大田区に住民票がある必要があります。
    申請日時点で大田区に住民票がない場合は、転出先の自治体に問い合わせてください。

(注2)産科医療機関等を受診し、医師等が胎児心拍を確認した方が対象です。

(注3)妊娠届が未届の方で、妊娠12週未満で流産された方、人工妊娠中絶された方は、
    医療機関が発行する「胎児心拍の確認が取れる診断書」が必要です。

(注4)妊娠届が未届の方で、妊娠12週以降に死産された方は、
    医療機関が発行する「死産したことの確認が取れる証明書」が必要です。

(2)申請方法と給付内容

妊娠時・出産時の2回に分けて、給付金を支給します。

・妊娠時(1回目) : 5万円
 妊婦面接を受けた方にお渡しする案内に記載の2次元コードから申請してください。

・出産時(2回目) : 胎児の数 × 5万円
 すこやか赤ちゃん訪問を受けた方にお渡しする案内に記載の2次元コードから申請してください。

(注1)同一の妊娠で、出産・子育て応援ギフト(旧制度)を申請していないこと及び受け取っていないことが条件です。

(注2)同一の妊娠で、他自治体で同事業(妊婦支援給付金)の給付を受けていないことが条件です。

(注3)妊婦面接・すこやか赤ちゃん訪問を希望されない方は、管轄の地域健康課へお申し出ください。

(3)給付方法

妊産婦本人名義の金融機関口座に振り込みます。

(注1)妊産婦以外の口座名義(例:夫、親、兄弟姉妹、友人・知人、など)は、制度上、指定できません。

(注2)制度移行に伴い、令和7年度当初は申請後の給付金の振込みまでにお時間を要します。
   ご理解くださいますようお願い申し上げます。

(4)注意点

・令和7年3月31日までに妊娠届を提出した方で、令和7年4月1日以降の出産かつ令和7年3月31日までに
 一度も出産応援ギフトの申請をしていない場合、妊婦のための支援給付の対象となります。

次の方は、出産・子育て応援事業(旧制度)の対象です。

・令和7年3月31日までに出産・子育て応援ギフトを申請されている方
・既に出産・子育て応援ギフトを受け取られている方

(注1)上記、旧制度対象の方は、妊婦支援給付金の受給または妊婦支援給付金への切り替えはできません。

出産・子育て応援事業(令和7年度中の経過措置)

 これまで、大田区では妊娠期から産後の子育て期まで切れ目ない支援を行い(伴走型相談支援)、
併せて出産・子育て応援ギフトを支給(経済的支援)する「出産・子育て応援事業」を実施してきました。
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は「出産・子育て応援事業」の対象となります。

妊娠・出産・子育てについて相談したい

現在の体調や妊娠・出産・子育てに関わる様々なご相談をお受けしています。
お住まいを管轄する地域健康課までご連絡ください。

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お問い合わせ

健康づくり課 管理担当
電話:03-5744-1661