国民健康保険の医療費について

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更新日:2012年4月1日

Q1
病院にかかったときの医療費の自己負担額について知りたい

A

保険医療機関にかかった場合の医療費の自己負担額は、年齢などによって費用負担割合が異なります。
・加入者の年齢別費用負担割合
(1)0歳から義務教育就学前(注釈1)の乳幼児は、医療費の2割
(2)義務教育就学後から69歳は、医療費の3割
(3)70歳以上は、医療費の2割、ただし現役並み所得者は3割
(注釈1)義務教育就学前の乳幼児とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前

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国保年金課国保給付係 電話:03-5744-1211 FAX:03-5744-1516

Q2
海外で医療費がかかった場合にどうするか知りたい

A

大田区の国民健康保険に加入している方が、海外旅行中などに急病で海外で診療を受けた場合、日本で保険給付の対象になっている診療内容であれば、療養費の申請ができます。(ただし、治療目的で渡航した場合は対象外です。)
海外療養費の額は、その疾病について日本の保険適用の標準額と実際に海外でかかった実費額のどちらか小さい額が適用され、一部負担金額を控除した額を支給します。
・海外療養費の申請に必要なもの
(1)診療内容の明細書
(2)領収明細書「(1)(2)は日本語の翻訳文が必要」
(3)パスポート等
(4)保険証
(5)印鑑
(6)世帯主の口座番号

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Q3
高額療養費の申請をしたい

A

医療機関に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分を申請により支給します。
該当の方には、診療月の3ヵ月後以降に申請書をお送りしています。
申請書が届かない場合等は、お問い合わせください。
詳しくは、こちら「高額療養費」をご覧ください。

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Q4
葬祭費について知りたい

A

国保加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費を支給します。ただし、ほかの健康保険から支給される場合は、国保から支給しません。
・申請に必要なもの
(1)保険証
(2)申請者の印鑑
(3)申請者の口座番号
(4)葬祭を行った領収書のコピー詳しくは、こちら「葬祭費」をご覧ください。

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Q5
限度額適用認定証について知りたい

A

70歳未満及び70歳以上で住民税非課税世帯の方で入院を予定している方や高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行します。これを入院時に医療機関の窓口で保険証と一緒に提示すれば、保険診療部分は,限度額のみのご負担となります。ただし、保険料の未納のない方に限ります。
・申請に必要なもの
 保険証、印鑑、転入の方は住民税課税証明書など
詳しくは、こちら「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」 をご覧ください。

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Q6
出産育児一時金について知りたい

A

国保加入者の方が出産したとき、または妊娠85日以上で死産・流産(医師の証明が必要)に支給します。ただし、ほかの健康保険などから支給される方は、国保から支給しません。
出産育児一時金を出産費用に充てるため、
(1)大田区国保が医療機関へ直接支払をする直接支払制度
(2)世帯主が事前に医療機関等を受取代理人として申請し、大田区国保が受取代理人の医療機関へ支払う受取代理制度
があります。
(1)、(2)を利用しない場合は出産後に世帯主の方に支給しますので申請をしてください。
詳しくは、こちら「出産育児一時金」をご覧ください。

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Q7
交通事故にあったときの保険の利用について知りたい

A

交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものであり、保険証は使えません。 しかし、その賠償が遅れるなどの時は、国保で治療を受けることができる場合があります。
国保で治療を受ける場合は、必ず事前に大田区の国保に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
この場合の医療費の保険者負担分は、大田区が後日加害者に請求します。
詳しくは、こちら「交通事故や傷害にあったとき」をご覧ください。

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