国民健康保険料の算出について
ページ番号:778484352
更新日:2012年4月1日
質問一覧
Q1
保険料の計算方法を知りたい
A
保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の合計金額です。医療分・後期高齢者支援金分は全員が納付します。介護分は、40歳から64歳の人が納付します。
詳しくは、こちら「国保料計算方法」をご覧ください。
お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q2
転入した場合の保険料の算出方法が知りたい
A
大田区に転入された方については、大田区に所得情報がないため、転入前の住民登録地に所得情報の照会をします。そのため、まず、均等割額のみの保険料額を通知します
転入前の住民登録地への照会の結果によって、保険料額を計算しなおし、保険料額の変更通知を送付します。
お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q3
喪失した月以降の保険料は払わなくてよいか
A
国保に加入している世帯は12か月の保険料を10回に分けて、6月から納付します。喪失届が出された場合は、世帯の保険料の清算をします。
例えば、世帯主だけの世帯で、6月に資格を喪失した場合、4月と5月の2か月分を納付することになりますので、資格を喪失した後にも納付いただく金額が生じることになります。
お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q4
保険料の通知はなぜ世帯主に送付されるのか
A
保険料の通知は、世帯主に対して行うことになっています(国民健康保険法第76条)。世帯主が国保に加入していない場合でも、加入者本人でなく、世帯主あてに通知されます。ただし、この場合の保険料は、実際の加入者の分です。また、国保に加入していない世帯主の場合、通知書の世帯主名の上に「被保険者でない世帯主」と記されています。
お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q5
喪失の手続きをさかのぼってした場合の保険料額はどうなるのか
A
世帯の一部の方が喪失手続きを日付をさかのぼってした場合は、変更通知をお送りした月以降、3月までの期間で保険料額を調整します。世帯全体の納付金額が、年度内で調整され、お一人ずつの加入期間に応じた保険料額となります。保険料変更通知は、翌月または翌々月に送付します。
お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q6
記号番号の異なる保険料の通知がきたがなぜか
A
世帯の方全員が国保資格を喪失した後に、国保に再加入されると保険証の記号番号が変わります。保険料は、記号番号が変わった月から新たな記号番号で納付いただくことになります。
お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q7
転出した後に保険料の納付の通知がきたがどうしてか
A
転出により、大田区の国保は喪失となりますが、転出された前月分までの保険料は納付いただくことになります。保険料の未納期間のある場合は、転出後であっても納付の通知をお送りしています。
お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516